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休廃止・再開・指定辞退届・別段の届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003286 更新日:2024年4月1日更新

 申請・届出様式を厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式​​へ見直しました。(令和6年(2024年)4月1日~)

 また、申請・届出の添付書類を簡素化しました。

廃止・休止届出書

 指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに届け出る必要があります。

再開届出書

 指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業を再開した場合は、10日以内に届け出る必要があります。

 ※休止前と変更事項があれば、併せて変更届の提出が必要です。

指定辞退届出書

 指定介護老人福祉施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。

指定を不要とする旨の届出書

 みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。

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