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新たな難病対策の開始(2015年1月から)に伴う水俣病関係手帳の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001708 更新日:2021年1月15日更新

【手帳所持者及び医療機関等の皆様へ】水俣病関係手帳(医療手帳・水俣病被害者手帳等)の法別番号・公費負担者番号の取扱いについて

 熊本県では、水俣病被害者の方々の健康上の問題の軽減などを目的として、水俣病総合対策医療事業及びメチル水銀に係る健康影響調査研究事業を実施していますが、このたび、2015年1月に新たな難病対策が開始され、法別番号「51」の特定疾患として取り扱われていた多くの疾患が法別番号「54」に変更されました。

 そのため、法別番号が同じく「51」である「医療手帳」や「水俣病被害者手帳」、「メチル水銀に係る健康影響調査研究事業による医療手帳」についても、法別番号及び公費負担者番号に変更がないか問い合せをいただいておりますが、水俣病関係手帳については、この難病対策とは別の制度でありますので、今回の制度改正に伴う変更はありません。

 また受給者証(手帳)の更新も行っておりませんので、引き続き、現在の手帳と公費負担者番号(法別番号)をお使いいただけます。

 何か不明な点がありましたら、下記の窓口までご相談ください。

 今後とも御協力くださいますようお願いいたします。

レセプト請求時の留意点

  • 水俣病関連公費負担医療事業(医療手帳、水俣病被害者手帳、メチル水銀に係る健康影響調査研究事業による医療手帳)が適用される場合、保険診療の自己負担分は全額公費となります。
    (自己負担割合の変更や、所得区分による自己負担限度額の違いはありません。
  • なお、今回の制度変更後も、水俣病関連公費負担医療事業に関する公費適用の優先順位と範囲に変更はありません。
    (不明な点は下記の窓口までご相談ください。)