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浄化槽について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005777 更新日:2020年8月1日更新

 浄化槽(合併処理浄化槽)は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて処理する施設です。その特長は、微生物の働きを活用した浄化システムで、極めて短期かつ比較的安価に設置できること等が挙げられ、家屋が散在し集合処理の適さない地域での有効な生活排水対策の手段です。
 なお、旧来のし尿しか処理できない単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽に比べ性能が劣るうえ生活雑排水を処理できず、生活排水による問題を引き起こすため、平成13年度から新設が禁止されています。

1 浄化槽の特長

 浄化槽は、家庭の生活排水(し尿及び雑排水)を、各戸ごとに処理し、近傍の公共用水域等に放流するもので、次のような特長があります。

  1. 公共下水道と同等の処理性能を持つ。
    • 生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率は90%以上
    • 放流水のBODは20mg/リットル以下
      ※この処理性能を発揮させるためには、日ごろから浄化槽の保守点検、清掃、法定検査が適正に行われることが必要です。
  2. 設置費用は5人槽で100万円程度(公費助成を含まない。)。
  3. 設置に要する期間は1週間から10日程度で投資効果の発現が極めて早い。
  4. 地形の影響を受けにくく、ほとんどどこにでも設置できる。ただし、放流先を確保する必要がある。

2 浄化槽の設置整備補助

 国、県では、浄化槽を設置しようとする住民に設置費用の補助を行っている市町村を対象として助成を行っています。(浄化槽設置整備事業)
 また、市町村自ら設置主体となり浄化槽の面的整備を推進する事業を対象とした国庫助成(浄化槽市町村整備推進事業)も実施されており、この事業は市町村による確実な維持管理が行われることなどから、県でも対象市町村に一定の助成を行うなど、その推進を図っています。

3 浄化槽の維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置であり、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行い、適正な放流水質基準を確保することが必要です。
 浄化槽の維持管理としては、保守点検、清掃、法定検査が浄化槽法に定められており、それぞれ定期的に実施することが浄化槽管理者に義務付けられています。

4 浄化槽の処理方式

 一般の家庭で使用される浄化槽の処理方式には主に(1)通常型と(2)高度処理型があります。
 特に高度処理型は、川や海の富栄養化対策のため、その原因となる窒素やリンの除去能力を高めたものです。いずれも主に微生物の働きを利用して、家庭からの生活排水をきれいにするものです。