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交際費及び会議等に係る食糧費の情報開示に関する取扱い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003955 更新日:2020年8月1日更新

 「交際費及び会議等に係る食糧費の情報開示に関する取扱い」については以下のとおりです。

交際費等の支出に関する行政文書の開示請求に対する取扱い

  • 熊本県告示第1196号
  • 熊本県教育委員会告示第11号
  • 熊本県選挙管理委員会告示第60号
  • 熊本県人事委員会告示第5号
  • 熊本県監査委員告示第3号
  • 熊本県地方労働委員会告示第3号
  • 熊本県収用委員会告示第1号
  • 熊本県有明海区漁業調整委員会告示第1号
  • 天草不知火海区漁業調整委員会告示第1号
  • 熊本県内水面漁場管理委員会告示第1号
  • 熊本県公営企業告示第1号

 熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第65号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、交際費等の支出に関する行政文書の開示請求に対する取扱いを次のように定める。
 なお、平成12年6月27日熊本県告示第562号の2、熊本県教育委員会告示第3号、熊本県選挙管理委員会告示第64号、熊本県人事委員会告示第2号、熊本県監査委員告示第1号、熊本県地方労働委員会告示第1号、熊本県収用委員会告示第1号、熊本県有明海区漁業調整委員会告示第1号、天草不知火海区漁業調整委員会告示第1号、熊本県内水面漁場管理委員会告示第1号及び熊本県公営企業告示第1号(交際費等の支出に関する公文書の開示請求に対する取扱い)は、廃止する。

平成15年12月24日

  • 熊本県知事 潮谷 義子
  • 熊本県教育委員会委員長 岡畑 寛
  • 熊本県選挙管理委員会委員長 宮本 卓治
  • 熊本県人事委員会委員長 松尾 隆樹
  • 熊本県監査委員 松本 和彦
  • 熊本県監査委員 山本 豊孝
  • 熊本県監査委員 倉重 剛
  • 熊本県監査委員 早川 英明
  • 熊本県地方労働委員会会長 清正 寛
  • 熊本県収用委員会会長 塚本 侃
  • 熊本県有明海区漁業調整委員会会長 黒田 正明
  • 天草不知火海区漁業調整委員会会長 宮本 勝
  • 熊本県内水面漁場管理委員会会長 馬場 敬次
  • 熊本県公営企業管理者 永田 昭三

1 交際費に関する行政文書の取扱い

 平成12年7月1日(以下「適用日」という。)以後に執行する、又は執行した交際費の支出に関する行政文書の開示請求に対する取扱いについては、次のとおりとする。

記載事項 区分
支出年月日 開示
支出項目(祝儀、香典、贈答品、見舞い、せんべつ、会費等) 開示
相手方 個人の所属名、職名及び氏名 開示
団体の名称 開示
債権者 住所、名称、印影等 開示
口座番号及び口座名義人 原則開示
支出金額及び支出内訳 開示

備考

  1. 相手方のうち「個人の所属名、職名及び氏名」については、平成13年4月1日以後に作成又は取得した行政文書については、条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」として開示する。また、平成13年3月31日以前に作成又は取得した公文書については、全部改正前の熊本県情報公開条例(昭和61年熊本県条例第37号。以下「旧条例」という。) 第8条第2号ただし書ロの「実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報」として開示する。
  2. 債権者のうち「口座番号及び口座名義人」については、請求書等に記載されている場合は、債権者が内部限りの情報としての管理をしていないと認められるため、原則として開示する。ただし、相手が熊本県であるからこそ債権者が特別に提供したなど特段の事情がある場合には、開示しない。

2 会議等に係る食糧費に関する行政文書の取扱い

 適用日以後に実施する、又は実施した会議等に係る食糧費の支出に関する行政文書の開示請求に対する取扱いについては、次のとおりとする。

記載事項 区分
会議等の名称 原則開示
開催目的 原則開示
開催場所 開示
実施日時 開示
出席者数 開示
出席者 公務員の所属名、職名及び氏名 開示
私人の所属名、職名及び氏名 原則開示
債権者 住所、名称、印影等 開示
口座番号及び口座名義人 原則開示
支出金額及び支出内訳 開示

備考

  1. 出席者のうち「私人の所属名、職名及び氏名」については、平成13年4月1日以後に作成又は取得した行政文書については、条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」として原則開示とする。また、平成13年3月31日以前に作成又は取得した公文書については、旧条例第8条第2号ただし書ロの「実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報」として原則開示とする。
  2. 「会議等の名称」及び「開催目的」(相手方が識別され得るもの又は具体的な協議内容が推測され得るものに限る。)並びに出席者のうち「私人の所属名、職名及び氏名」については、事務事業の執行のために必要な事項について内密の協議を目的として行われた打合せ等であって、開示することにより、交渉上の秘密や相手方との信頼関係の維持が損なわれるおそれがある場合などに限り、条例第7条第6号又は旧条例第8条第8号の規定により、その全部又は一部を開示しないことができる。
  3. 前項の場合に該当し得るものの例としては、次のようなものがある
    • ア 企業誘致活動や主要事業の推進に係る地元関係者、関係企業等との打合せ
    • イ 用地交渉等に係る地権者等との打合せ
    • ウ 人材獲得に係る関係者等との打合せ
  4. 債権者のうち「口座番号及び口座名義人」については、請求書等に記載されている場合は、債権者が内部限りの情報としての管理をしていないと認められるため、原則として開示する。ただし、相手が熊本県であるからこそ債権者が特別に提供したなど特段の事情がある場合には、開示しない。