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建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて
標題の件について、令和2年7月20日付で資料のとおり環境省から通知がありました。
通知では、工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥に中間処理を加えた後の物(ばいじん等ほかの廃棄物を混入しているものは含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)及び再生砕石並びにこれらを原材料としたもの(以下、「建設汚泥処理物等」という。)について、一定の基準を満たした場合、建設資材等として製造された時点をもって有価物として取り扱うことが適当と認める内容となっております。詳細については、以下の通知を確認してください。
なお、通知にも記述がありますとおり、本通知が適用される建設資材等については一定の基準が必要となるため、すべての建設汚泥処理物等が該当するわけではありませんので御注意ください。