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埋蔵文化財を発掘調査する
埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、文化財保護法第92条第1項の規定により発掘に着手しようとする日の30日前までに熊本県教育長あて届け出なければなりません。
埋蔵文化財の発掘調査に関する届出様式は、下記からダウンロードすることができます。(窓口となる市町村の文化財保護担当課が配付している場合もあります。)
届出様式:
提出窓口:対象地の市町村の文化財保護担当課
(熊本県へは、直接提出できません。)
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埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、文化財保護法第92条第1項の規定により発掘に着手しようとする日の30日前までに熊本県教育長あて届け出なければなりません。
埋蔵文化財の発掘調査に関する届出様式は、下記からダウンロードすることができます。(窓口となる市町村の文化財保護担当課が配付している場合もあります。)
届出様式:
提出窓口:対象地の市町村の文化財保護担当課
(熊本県へは、直接提出できません。)