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自立支援医療(精神通院)の受給者証の延長について
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の延長についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、以下の方を対象に自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を1年間延長します。このため、対象の方については自立支援医療(精神通院医療)受給者証の更新申請は不要となります。
※新規・変更等の申請は従来通り市町村窓口への変更申請が必要です。
対象者
令和2年(2020年)3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方
受給者証の取り扱い
- 対象の方が現在お持ちの受給者証をそのままもう1年間ご使用いただけます。
※詳しくは「受給者証の有効期間チラシ」をご参照ください。