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5 次順位買受申込者について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001618 更新日:2020年8月1日更新

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

  1. 執行機関は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
    ア 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること
    イ 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること
    ウ 入札時に次順位買受申し込みを行っていること

 上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。また、上記の条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。

  1. 次順位買受申込者が公売物件を買い受けることができない場合、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

2 次順位買受申込者への申込手続

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
  2. 申し込みの際の注意事項
    ア この申し込みは取り消しできません。
    イ これ以外に次順位買受申込の機会はありません。
    ウ 共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。

3 次順位買受申込者の決定

  1. 開札後、執行機関が、上記第1の1の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。執行機関は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
    このメールは入札終了日に送信します。入札したログインID でログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面に記載している執行機関連絡先あて電話にてご確認ください。
  2. メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話してください。執行機関職員に、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
    なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

4 次順位買受申込者への売却決定

  1. 執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
  2. 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。なお、売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還しますが、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)。なお、「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合等には、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収されます。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
  5. 買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き(不動産)」をご覧ください。