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定期旅客船・航空便に対する港湾・空港施設使用料の徴収猶予について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051097 更新日:2020年10月1日更新

県管理港湾を使用する定期旅客船及び天草空港を使用する定期航空便(天草エアライン)について、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者数の減少を踏まえ、定期かつ安全な運航の維持を図るため、本感染症が収束するまでの間(本年3月~当面8月使用分まで)、港湾・空港施設使用料の徴収を当面6ヵ月間猶予することとしました。

対象使用料

  • 定期旅客船:係留施設(岸壁、桟橋、浮桟橋)
     ※熊本港については、人道橋、切符売場、駐車場も対象とする。
  • 定期航空便:着陸料、停留料及び施設使用料