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平成23年医療の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004649 更新日:2020年8月1日更新

1.医療施設

統計表

調査の概要

1.医療施設調査

(1) 調査の目的

 病院及び診療所(以下「医療施設」という。)について、その分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。

(2) 調査の沿革

 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年医療施設調査となった。
 昭和48年に医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年を始めとして3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
 なお、静態調査は昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

(3) 調査の種類、期間及び期日

  • 静態調査 3年ごとの10月1日(国への提出期限11月10日)
  • 動態調査 開設・変更のあった都度(同 翌月20日)

(4) 調査の対象

 静態調査  調査時点で開設している全ての医療施設
 動態調査  医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした医療施設

(5) 調査の事項

  • 静態調査 名称、所在地、開設者、診療科目及び患者数、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の告示の有無、診療及び検査の実施の状況、その他関連する事項
  • 動態調査 名称、所在地、開設者、診療科目、許可病床数等

(6) 調査の方法及び実施系統

 静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式による。

 厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 医療施設
              └─保健所設置市・特別区─┘ 

 動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を記入する方式による。

 厚生労働省 ── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
             └─保健所設置市・特別区- - -診療所 

(7) 結果の集計

 厚生労働省大臣官房統計情報部において行われた。

2.病院報告

(1) 報告の目的

 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 報告の沿革

 この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。

 昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。
 なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。

(3) 報告の種類、期間及び期日

 患者票 (毎月報告)   平成23年1月1日~12月31日
 従事者票 (病院のみ 年1回報告) 平成23年10月1日現在

(4) 報告の対象

 全国の病院(患者票、従事者票)、療養病床を有する診療所(患者票)

(5) 報告の事項

 患者票   在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
 従事者票 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数

(6) 報告の方法及び系統

 患者票   病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
 従事者票 病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。

 厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 病院・診療所
              └─保健所設置市・特別区─┘ 

(7) 結果の集計

 厚生労働省大臣官房統計情報部において行われた。

3.利用上の注意

  1. 表章記号の規約
    • 計数のない場合 −
    • 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 …
    • 統計項目があり得ない場合 ・
    • 比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0.0
    • 減少数又は減少率を意味する場合 △
  2. 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

1.医療施設

(1)病院,歯科診療所は横ばい、一般診療所は有床施設が減少

 平成23年10月1日現在における熊本県内の医療施設数総数は、2,509施設(ただし、「休止・1年以上休診中」の施設を除く)である。
 病院は216施設で、前年より2施設減少した。一般診療所は1,459施設で、前年より6施設増加している。その中で有床診療所(388施設)は年々減少する一方、無床診療所が増加(1,071施設)している。歯科診療所は834施設で、前年より1施設増加した。
 人口10万当たりの病院数と一般診療所数は全国より多いが、歯科診療所数は全国より少ない。
 開設者別にみた施設数では、病院は「医療法人」が164施設(病院数の75.9%)と最も多く、次いで「公的機関」が23施設(10.6%)である。一般診療所は、「医療法人」が700施設(一般診療所数の48.0%)と最も多く、次いで「個人」が505施設(34.6%)となっている。歯科診療所は、「個人」が642施設(歯科診療所数の77.0%)と最も多く、次いで「医療法人」が186施設(22.3%)となっている。

病院数の推移

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(各年10月1日現在の施設数)

一般診療所数の推移(熊本県)

  資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(各年10月1日現在の施設数)

歯科診療所数の推移(熊本県)

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(各年10月1日現在の施設数)

人口10万対医療施設数の推移(全国−熊本県)

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(各年10月1日現在の施設数)

開設者別病院数・一般診療所数(平成23年、熊本県)

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(10月1日現在の施設数)

 

開設者別歯科診療所数(平成23年、熊本県)

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(10月1日現在の施設数)

(2)病院および一般診療所の病床数は、減少傾向

 平成23年10月1日現在の人口10万対病床数は、熊本県で病院が 1,964.1床(精神病床 496.8床、感染症病床(旧 伝染病床) 2.6床、結核病床 12.7床、療養病床 527.9床、一般病床924.0床)、一般診療所が341.1床、歯科診療所が0.7床であった。
 病床数は、病院で前年に比べ10.8床(人口10万対病床数)減少し、一般診療所においては前年より9床(人口10万対病床数)減少している。しかし、全国においても病床数が減少しているため、依然として全国に比べて病床数は多い。

人口10万対病床数の推移(全国−熊本県)

病院病床数の病床種類別割合(全国−熊本県、平成23年)

 資料)厚生労働省「平成23年医療施設(動態)調査」(10月1日現在)

(3) 病院の平均在院日数は、結核病床が増加

 病院の平均在院日数の年次推移をみると、結核病床のみが増加し、他は変わらずか微減であった。

病院の平均在院日数の年次推移

 資料)厚生労働省「平成23年病院報告」

(4)各病床の病床利用率は、ほぼ横ばい

 病院の病床利用率をみると、どの病床もほぼ横ばいである。

病院の病床利用率の年次推移

 資料)厚生労働省「平成23年病院報告」

注:(3)、(4)のその他の病床等とは、療養病床、一般病床及び経過的旧その他の病床(経過的旧療養型病床群を含む。)である。平成16年分の公表から「その他の病床」の表章はなくなり、精神病病床、感染症病床、結核病床、療養病床及び一般病床の表章となった。

(5)病院の1日平均外来患者数、外来患者数はほぼ横ばい

 病院における平成23年の人口10万対1日平均在院患者数は1,692.6人で、5.5人減少し、人口10万対1日平均外来患者数は、1,242.6人と、前年に比べ2.1人増加している。

病院の1日平均在院患者・外来患者数の年次推移

 資料)厚生労働省「平成23年病院報告」

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