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不動産に関する相談窓口について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051271 更新日:2020年10月1日更新

 宅地指導班では、宅地建物取引業法の対象となる内容についての相談に応じています。宅地建物取引業法の対象外となる内容につきましても、可能な範囲でアドバイス等を行いますが、他の相談窓口をご案内することもありますので、予めご了承ください。
 ご相談の際は契約書、重要事項説明書等の関係書類をお手元に置いた状態でご連絡ください。

相談窓口一覧

区分 相談内容 相談窓口
不動産の売買に関すること(土地・建物) 宅地建物取引業法の対象となる相談
(例)重要事項説明を受けていない、預り金が返還されない等
建築課 宅地指導班
※宅地建物取引業法の対象外のトラブルについては、宅地建物取引業者に対する指導・監督処分を行うことはできません。
売買に関する民事相談
(例)契約の解除について、相手方への損害賠償請求について等

※弁護士等による無料法律相談を実施している場合があります。予約制の場合もありますので、詳しくは各市町村までお問い合わせください。

不動産の賃貸借に関すること(土地・建物) 宅地建物取引業法の対象となる相談
(例)重要事項説明を受けていない、重要事項説明書の交付を受けていない、預り金が返還されない等
建築課宅地耐震化・指導班
※宅地建物取引業法の対象外のトラブルについては、宅地建物取引業者に対する指導・監督処分を行うことはできません。
更新時や退去時のトラブル等(不動産管理に関すること)
(例)修繕費用、賃料の値下げ・値上げ、中途退去に伴う違約金、敷金精算や原状回復等の退去時のトラブル等

※弁護士等による無料法律相談を実施している場合があります。予約制の場合もありますので、詳しくは各市町村までお問い合わせください。

建築課宅地指導班では対応できない相談事例

  1. 宅地建物取引業者が関係しない個人間等の不動産取引
  2. 宅地建物取引業者が行う下記の業務等
    • 賃貸住宅(アパート等)の管理業務
    • 退去時に係る敷金返還、原状回復に関して
    • 更新料・更新手数料の請求
    • マンション等の管理業務
    • 建物建築工事請負契約(建築条件付土地売買の建物請負契約も含む)
    • 自己所有物件の賃貸借契約
    • 宅地造成等の土木開発業務
  3. 宅地建物取引業者の宅地建物取引業法に関わらない不法行為(例:おどし、いやがらせ等)
    ​[例]
    • アパートの入居者だが、部屋に不具合がある。管理会社に修理の連絡をしたが、いつになっても修理されない。
      →部屋の修繕等は宅地建物取引業法の規制外の管理業務の内容になりますので、弁護士等にご相談ください。また、熊本県司法書士会賃貸トラブル解決支援センターにご相談されても良いと思います。※宅地建物取引業法は、賃貸借契約の入居申込みから契約締結・入居までの【入口部分】の媒介や代理を規制する法律であり、契約の更新や入居後の部屋の修繕等の【中間部分】や契約の終了や敷金の精算などの【出口部分】には規制は及びません。