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【新型コロナウイルス関連】医療機関の皆様へのお知らせ(令和2年3月12日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005099 更新日:2020年8月1日更新

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取り扱いについて

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、指定難病・特定疾患・原子爆弾被爆者等の指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない場合が考えられます。
 そのような場合においても、必要な医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされましたので、お知らせします。
 対象となる制度及び公費負担医療の請求等については、厚生労働省通知を御覧ください。
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(PDFファイル:96KB)

例)指定難病について

指定難病医療受給者の方が受診する場合

 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うこと で差し支えないものとされました。
 さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診で きるものとされました。

審査支払機関への請求について

 医療機関等は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担番号に含まれる2桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」)、公費負担者番号(8桁)、 受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求することとされています。

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