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熊本県における福祉サービス第三者評価制度の概要(Q&A形式)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002462 更新日:2020年8月1日更新

 社会福祉基礎構造改革の取り組みなどにより、福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へ移行してきた中で、事業者にはこれまで以上に利用者本位の質の高いサービスの提供が求められています。
 熊本県では、平成16年10月に「熊本県福祉サービス第三者評価システム検討委員会」を設置し、全体会5回、障がい者・児部会2回、児童部会2回の合計9回にわたり本県における制度検討を行い、それを基に平成18年7月1日から福祉サービス第三者評価制度をスタートしております。
 ここでは、熊本県における福祉サービス第三者評価制度の概要をQ&A形式で紹介しています。

  1. 福祉サービス第三者評価とは?
  2. 第三者評価の事業の推進体制は?
  3. 何を評価するの?
  4. 第三者評価と行政監査、介護サービス情報の公表との違いは?
  5. 評価の対象となるサービスは?
  6. どのような基準で評価するの?
  7. 第三者評価を受けるメリットは?
  8. 第三者評価機関を行う評価機関とは?
  9. 評価調査者はどんな人?
  10. 評価の流れは?
  11. 評価の手法は?
  12. 評価結果はどのように公表されるの?

1 福祉サービス第三者評価とは?

 福祉サービス第三者評価は、社会福祉事業者が提供する福祉サービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関(評価機関)が専門的かつ客観的な立場から評価するものです。
 第三者評価を受審することによって、個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に継続的に取り組むとともに、その評価結果等が公表されることにより、利用者の適切なサービス選択に役立つための情報となることを目的としています。
 第三者評価というと、事業所の優劣をつけるもの、あるいは、A・B・Cなどのランク付けを行うものなどのイメージを持たれる方も多いようですが、そのようなことを目的としているものではありません。
 なお、福祉サービス第三者評価の受審は義務ではなく任意です。しかし、社会福祉法第78条第1項は、社会福祉事業の経営者に対して、福祉サービスの質の向上のための自己評価の実施等の努力義務を規定しており、事業者の積極的な受審が望まれています。

2 第三者評価の推進体制は?

3 何を評価するの?

 第三者評価では、事業所が提供する福祉サービスの質に焦点を当て、主に福祉サービスの提供体制とその取組状況について専門的・客観的な立場から評価が行われます。

福祉サービスの提供体制とその取組状況

  • 法人、施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービスの内容
  • 福祉サービスの提供体制
  • 福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組み

 第三者評価では、施設(事業所)で提供されている福祉サービスの「質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。

4 第三者評価と行政監査、介護サービス情報の公表との違いは?

   「行政監査」は、人員基準、設備基準、財務状況、会計決算状況などが、最低基準及び各種法令等を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものです。確認の結果、改善を必要とするものについては、行政庁から改善指導が行われます。
 また、「介護サービス情報の公表」は、利用者への情報提供を目的として、介護保険事業者に義務づけられている制度です。介護サービス情報の公表では、事実の確認のみを行い、内容の良し悪しの判断や評価は行われません。
 一方、「第三者評価」は、事業者の経営理念、サービス提供の基本方針、職員の育成、地域との交流のほか、食事の提供や健康管理など具体的なサービス場面について評価する内容となっており、事業者が実施するサービスの質に着目して行うという点で、行政監査や介護サービス情報の公表とは根本的にその性格が異なります。

5 評価の対象となるサービスは?

 知的障がい者入所更生施設、保育所、特別養護老人ホームなど、県内で提供される全ての福祉サービスで、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうち、福祉サービス利用援助事業(同条第3項第12号)、連絡又は助成を行う事業(同条同項第13号)及びその他の相談を行う事業を除いた事業を対象とします。

6 どの様な基準で評価するの?

 評価項目は、事業者の経営理念、サービス提供の基本方針、質の向上や職員の育成、地域との交流など、全てのサービスに共通する項目(共通評価基準)と、障がい者施設や保育所などサービスの種別によって異なる個別評価項目に分かれます。
 個別評価項目は、食事の提供や健康管理など具体的なサービス場面について評価する内容になっており、熊本県では、独自に利用者尊重、UD(ユニバーサルデザイン)、食育、地産地消などの視点を加えています。
 評価基準は、より良いサービス水準へ誘導するための基準であり、サービスの質の向上に向けた事業者の継続的な取り組みを支援するために機能するものであるとともに、各事業者が自己評価を行う際の基準としても活用できるものです。

7 第三者評価を受けるメリットは?

 法人・施設等の組織の対内的な面と対外的な面の双方の効果が期待できます。

対内的な効果

  • 自らが提供するサービスの質について、改善すべき点が明らかになります。
  • サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
  • 第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が図られます。
  • 措置施設においては、第三者評価を受審し、結果を公表することにより、法人全体の経営の安定・充実のために資金使途範囲を拡大する措置費の弾力的な運用が認められます。

対外的な効果

  • 第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
  • 事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。
  • 継続して受審することで、事業所の最新の情報を利用者に提供していくことができます。

例えば、過去の受審事業者からはこんな声が寄せられています・・・
「職員の意識改革となった。前向きになり積極的な動きが見られる。」
「経営者と職員との間のギャップが明らかになった。」
「全職員が事業所全体に目を配ることができるようになった。」
「事業所に不足していること、求められていること、課題が分かった。」
「先駆的な取り組みをしたことで、施設及び職員の自信につながった。」
「利用者、保護者、職員の素直な声を聞くことができた。」

8 第三者評価を行う評価機関とは?

 評価機関は、熊本県が定めた「認証基準」を満たし、熊本県から認証を受けた公正・中立な第三者機関です。
 評価機関に求められる主な要件(認証基準)は、次のとおりです。

法人格があること。

 専門的で客観的な評価を継続的に行い、評価について社会的な責任を果たすことが必要ですので、個人ではなく法人格を有していることが必要です。具体的には、NPO法人、社会福祉法人、株式会社など様々な法人が想定されます。

福祉サービスを提供していないこと。

 第三者評価は、サービスを提供する事業者でも利用者でもない第三者の目から見た客観的な評価を行うことが必要です。
 そのため、福祉サービスを提供している法人は評価機関になることはできません。

評価調査者が3人以上所属していること。

 3人以上の評価調査者が一貫して評価することができる体制を整えていることが必要ですので、最低でも3人の評価調査者が所属していることが必要です。

9 評価調査者はどんな人?

 評価調査者は、専門的かつ中立・公正な評価が行われるよう、必要な経験や資格を有し、かつ評価調査者養成研修を受講し、修了試験に合格した修了者です。なお具体的な経験や資格は次のとおりです。

 a:10人以上の組織を管理・統括する組織運営管理を3年以上経験している者
 b:福祉・医療・保健分野の有資格者又は学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者

 また、評価調査者は、毎年行われる評価調査者継続研修を受講することになっており、制度改正や評価基準の見直し状況など第三者評価制度に関する最新の情報を習得して評価にあたります。

10 評価の流れは?

 第三者評価は、概ね次のような流れで行われます。
 事業者が、評価機関の情報を収集し、評価機関を選定します。評価機関側の説明等を受け、契約のうえ調査に入ります。書面調査、利用者調査、訪問調査等を経て、評価機関は評価結果を事業者に報告します。
 評価機関は、公表に関して事業者の同意を得たうえで県に評価結果を報告します。
 県は当ホームページ等で評価結果を公表します。

11 評価の手法は?

 評価は、全職員による「書面調査(自己評価)」、アンケートや聞き取りにより利用者等の意向を把握する「利用者調査」、評価調査者による「訪問調査」の3つの手法により行われます。
 知的障がい者や認知症高齢者など利用者本人の意向を汲み取ることが難しい場合には、利用者調査の一環として、事業者及び評価機関の協議に基づき、利用者本人の意向等を推測する観察調査を付加することができます。

12 評価結果はどのように公表されるの?

 事業者から公表についての同意を得たうえで、公表基準により県のホームページとWAMNET(※)で公表します。評価結果は、利用者や関係者がいつでもアクセスすることができ、利用者のサービス選択やサービス内容の透明性の確保のための情報となります。
※「WAMNET」とは、独立行政法人福祉医療機構が運用する「福祉保健医療ネットワークシステム」。

 評価結果の公表基準(公表項目)は、次のとおりです。

  1. 福祉サービス事業者情報
    1. 事業者概要
    2. 基本情報
  2. 評価結果総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)
  3. 第三者評価に対する事業者のコメント
  4. 評価分類別評価内容
  5. 評価細目の第三者評価結果
    1. 福祉サービスの基本方針と組織
    2. 組織の運営管理
    3. 適切な福祉サービスの実施
    4. サービス内容評価(利用者尊重、日常生活支援、施設・設備等)

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