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舗装の切断作業時に発生する排水処理に関する運用基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001289 更新日:2020年8月1日更新

【一部改訂】令和2年(2020年)4月1日から適用

趣旨

 熊本県発注の土木工事における舗装の切断作業時に発生する「排水(汚泥)」については、産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき適正に処理しなければならないことから、その運用について定めるもの。

舗装の切断作業時に発生する排水処理に関する運用基準(PDFファイル:17KB)

※平成30年10月1日 制定

 令和2年4月1日 一部改訂

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