本文
舗装の切断作業時に発生する排水処理に関する運用基準
【一部改訂】令和2年(2020年)4月1日から適用
趣旨
熊本県発注の土木工事における舗装の切断作業時に発生する「排水(汚泥)」については、産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき適正に処理しなければならないことから、その運用について定めるもの。
舗装の切断作業時に発生する排水処理に関する運用基準(PDFファイル:17KB)
※平成30年10月1日 制定
令和2年4月1日 一部改訂
本文
熊本県発注の土木工事における舗装の切断作業時に発生する「排水(汚泥)」については、産業廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき適正に処理しなければならないことから、その運用について定めるもの。
舗装の切断作業時に発生する排水処理に関する運用基準(PDFファイル:17KB)
※平成30年10月1日 制定
令和2年4月1日 一部改訂