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生活保護法等による指定医療(介護)機関等の休止・廃止届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002484 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基いた指定を受けた医療(介護)機関等は、次のいずれかの場合には休止(又は廃止)届書を提出してください。
ア 医療(介護)機関を休止したとき(休止届)
イ 医療(介護)期間を廃止したとき(廃止届)
ウ 医療(介護)機関の所在地を変更した(医療(介護)機関等コードの変更を伴う場合)とき(廃止届)
エ 医療(介護)機関の開設者が変更になった(医療(介護)機関等コードの変更を伴う場合)とき(廃止届)
オ 医療(介護)機関の規模を変更(診療所→病院へ等)したとき(廃止届)
カ 医療(介護)機関の開設者(個人)が死亡又は失踪宣告を受けたとき(廃止届)
キ 医療機関が健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局でなくなったとき(廃止届)
ク 訪問看護ステーションの事業者が健康保険法又は介護保険法の指定を受けなくなったとき(廃止届)
 ウ、エ、オの場合、引き続き指定医療(介護)機関としてご協力いただけるときは、廃止届書とあわせて新たな指定申請書をご提出ください。

手続の流れ

  • 医療(介護)機関の開設者、訪問看護ステーションの事業者及び助産師又は施術者(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり師、きゅう師)は、医療(介護)機関、訪問看護ステーション及び助産所又は施術所の所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。
  • 医療機関を開設していない医師及び助産所又は施術所を開設していない助産師又は施術者は、居住する住所地を所管する福祉事務所へ提出してください。

■熊本市に所在地又は住所地がある場合はこの届書では届出できません。熊本市役所保護管理援護課にお問い合わせください。

提出書類

特にありません

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

 なお、届出者の押印は不要です。

生活保護法等指定医療機関等休止・廃止届書

担当窓口

問い合わせ窓口

各福祉事務所(熊本市を除く)又は熊本県健康福祉部社会福祉課
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分

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