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宅地建物取引業者の皆様へ注意喚起(再掲)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004531 更新日:2020年10月1日更新

宅地建物取引業者の皆様には、令和元年(2019年)6月4日付及び10月30日付で、「宅地建物取引業免許申請時の注意喚起について」において当県ホームページにてお知らせしていますが、

再度、菊陽町に事務所を設置していた熊本県知事免許の宅地建物取引業者において、以下の内容で宅地建物取引業免許(更新)の虚偽申請を行い、不正の手段で宅地建物取引業法第3条第1項の免許を取得した事案が発生しました。当該業者については、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示していたところ、聴聞の期日前に「廃業等届出書」の提出がありました。この行為は、監督処分逃れと考えられ、宅地建物取引業法第5条第1項第3号のの規定により、当該事業者及びその取締役等は廃業届を提出した日から今後5年間は免許を受けることができない免許の欠格事由にあたります。

同様の内容による宅地建物取引業者免許の不正取得は今年度だけで3件目になります。宅地建物取引業者の皆様におかれましては、下記参考資料を参考とし法令遵守に努めていただくようお願いします。

虚偽の内容

専任の宅地建物取引士が実際には勤務していないにもかかわらず、勤務している旨免許更新申請書に記載をした。