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クリーニング所開設届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000156 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

内容:クリーニング所を開設するときは、開設地を管轄する保健所長に届け出なければならない。また、クリーニング所は保健所長の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。

手続の流れ

  1. 施設建築前に保健所に事前相談
  2. 保健所にクリーニング所開設届を提出
  3. 保健所の検査確認を受けた後、保健所長が開設検査確認証を交付

提出書類

  1. クリーニング所開設届出書
  2. 営業所の平面図
  3. 他にクリーニング所がある場合は、その数、所在地、クリーニング師である従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

クリーニング所開設届

担当窓口

受付窓口

クリーニング所の所在地を管轄する保健所
所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時15分まで

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