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建築物衛生法における事業者登録に関する従事者研修のカリキュラム例
「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項各号に規定されている各事業の登録についての留意事項については、平成14年3月26日付け健衛発第0326001号により、厚生労働省健康局生活衛生課長通知により示されているところですが、今回、次の添付ファイルのとおり一部内容の改正が行われましたので掲載いたします。
また、今回の通知により、各事業における従事者研修のカリキュラム例が提示されておりますので、今後の従事者研修の参考とされてください。
なお、今回の改正内容の適用は、平成25年4月1日からとされております。