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新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者の皆様へ(注意喚起)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004478 更新日:2020年10月1日更新

届出はお済みですか。

新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第12条第1項の規定に基づき、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者(熊本県知事の宅地建物取引業者は熊本県知事、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者は国土交通大臣)に届け出る義務があります。

届出が必要な宅地建物取引業者は次の1,2の場合です。

  1. 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者
    ➡引き渡した日の次の基準日(3月末、9月末)から3週間以内に届け出る義務があります。
  2. 過去に届出を行った宅地建物取引業者
    ➡最初の届出から10年間届け出る義務があります。

なお、届出のない宅地建物取引業者が散見されますので、

届出のお忘れがないよう、御確認願います。(届出のない場合は、監督処分の対象になります。)