ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康危機管理課 > MRワクチンの発注について~医療機関・薬剤卸売業の皆様へ~

本文

MRワクチンの発注について~医療機関・薬剤卸売業の皆様へ~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004956 更新日:2020年8月1日更新

医療機関の皆様へ

 各医療機関から薬剤卸売業に対しMRワクチンを発注する際には、以下の様式を提出していただきますようお願いします。

MRワクチン発注参考様式(Wordファイル:22KB)

 各医療機関におかれましては、当該発注が「予約状況を勘案した上で、2週間分以内に必要とされる最低限の量であること」を確認の上、発注いただくとともに、ワクチンの安定供給にご協力くださいますようお願いします。

薬剤卸売業の皆様へ

 薬剤卸売業の皆様におかれましては、当該発注が「予約状況を勘案した上で、2週間分以内に必要とされる最低限の量であること」を確認の上販売いただきますようお願いします。

ワクチンの供給について(参考:厚労省通知)

 MR ワクチンの供給量については、2019年春以降、一定量のワクチンが追加供給される見込みであることを確認できていますが、一時的又は局所的であっても、MR ワクチンの需要が逼迫した場合は、小児の定期接種を最優先とします。次いで、風しんや麻しんの発生状況に応じて、風しんの抗体価が低いことが判明した妊娠を希望する女性及び妊婦の同居家族で風しんの抗体価が低いことが判明した者に対する第5期定期接種若しくは任意接種、又は医療関係者等に対する麻しん対策としての任意接種を優先するといった基本的な考え方を踏まえつつ、卸売販売業者から医療機関に納入する場面や医療機関でのワクチン接種の場面で配慮していただきますようお願いします。