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結核医療費の公費負担制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004949 更新日:2023年3月30日更新

結核医療費の公費負担制度とは

 結核と診断された方が安心して適正な医療を受けることができるよう、感染症法に基づき医療費の一部(または全額)を公費で負担します。

 結核医療費の公費負担制度には、以下の2種類があります。

  1. 一般の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)
  2. 入院勧告(または入院措置)患者に対する公費負担(感染症法第37条)

一般の結核患者に対する公費負担(感染症法第37条の2)

対象者

 他者に感染させるおそれがなく、主に通院による医療を受けている方

対象となる医療費

 結核の治療に係る医療費(薬代、検査費等)※「結核医療の基準」による治療

 自己負担額は、医療費の5%です(医療費の95%を患者加入の保険者と公費により負担します)。

入院勧告(または入院措置)患者に対する公費負担(感染症法第37条)

対象者

 他者に感染させるおそれがあるため、保健所の入院勧告により結核治療専門の医療機関で入院治療を受けている方

対象となる医療費

 入院治療に係る医療費(保険外診療は公費負担の対象外)

 原則、患者加入の保険者と公費により全額負担するため、自己負担はありません。

 ただし、世帯員全員の市町村民税所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円を限度とし自己負担が生じます。

申請関係様式

 申請後、診査会で承認が得られた場合には、「医療費決定通知」または「患者票」が交付され、公費負担制度が適用されます。

 「医療費決定通知」または「患者票」は医療機関にご提示ください。

 詳しくは、居住地を管轄する保健所にお問い合わせください。

 なお、交付された「患者票」に記載されている内容(氏名、住所、被保険者証、医療機関)に変更がある場合は、変更届を保健所へ提出してください。

保健所一覧

 提出先、問い合わせ先は以下をご確認ください。
 保健所一覧(リンク)

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