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「えせ同和行為」に注意してください

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001864 更新日:2020年8月1日更新

県内の事業所に対して、同和関係団体を名乗る者から、金銭の負担を要求する恫喝的な電話があっています。このような「同和問題は怖い問題である」という誤った認識に乗じての、企業・個人や行政機関への不当な要求は「えせ同和行為」であり、同和問題(部落差別)の解決を妨げる大きな原因となっており、毅然とした態度で拒否することが大切です。
法務局では、えせ同和行為の排除のための相談を受けており、必要に応じて警察、弁護士会と連絡する体制を敷いていますので、同和問題を口実にする不当な要求を受けたときは、下記の熊本地方法務局に相談をしてください。

えせ同和行為被害者相談窓口

熊本地方法務局人権擁護課(熊本市中央区大江3丁目1-53)
電話 096-364-2145 0570-003-110
※法務局のHP 熊本地方法務局<外部リンク>