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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:4811920 更新日:2023年4月1日更新

平成21年5月1日公布(同年10月30日施行)された改正消防法第35条の5第1項に基づき、本県における消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を平成23年2月に策定しましたが、今般、実施基準の一部改訂を行いましたので、公表します。

◎​傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 (PDFファイル:1002KB)

医療機関リスト (PDFファイル:537KB)

注意事項

  1. 実施基準に掲載されている医療機関リスト(令和5年4月1日時点)は、消防機関が医療機関へ傷病者を搬送する際の受入照会に使用するものであり、県民の皆様が受診する医療機関を探すためのリストではありません。
  2. 実施基準に掲載されている医療機関リストへ全ての救急事案を搬送するものではなく、地域の実情やかかりつけ医の有無等を考慮して搬送することとなります。

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