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私立学校の各種事務手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002549 更新日:2020年8月1日更新

私立学校及び学校法人に関する認可・届出について

 私立学校及びその運営主体となる学校法人の設置(設立)廃止等を行う場合には、学校教育法及び私立学校法の定めにより、所轄庁の認可が必要となっています。また、学校法人の設立や学校の設置などの一定の事項については、所轄庁の私立学校に対する行政の適正を期すため、私立学校の代表者などを構成員とする私立学校審議会の意見をあらかじめ聴かなければならないこととされています。

 これまでの私立学校審議会議事録等はこちらをご覧ください。

二段階審査について

 所轄庁の認可を要する事項のうち、学校の設置や高等学校の学科の設置などの一部事項の認可においては、「熊本県知事の所轄に属する学校法人寄附行為認可申請書等の提出期限を定める規程」により二段階で審査を行っています。

目的別申請・届出様式一覧

 目的別申請・届出様式一覧​をご覧ください。

審査基準、関係規程等

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