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熊本県外国人材受入支援センター事業終了のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050036 更新日:2024年3月25日更新

  熊本県では、特定技能や技能実習制度をはじめとした外国人材の受入れに係る法制度の正しい理解を促進するとともに、外国人材の適正な受入れや労働環境の整備を図るため、企業からの各種相談に対応する相談窓口『熊本県外国人材受入支援センター』を設置しておりますが、令和6年3月29日付けで閉鎖いたしますので、お知らせします。
  

外国人材受入支援センター案内チラシ(PDFファイル:345KB) ※令和6年3月29日閉鎖

相談受付時間

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 10時から17時(12時から13時までは昼休み)
 電話、メール、来所(要予約)

問い合わせ先

 熊本県外国人材受入支援センター(熊本県中小企業団体中央会内)
 Tel:096-237-6725
 E-Mail:kgjc@kumachu.or.jp
 所在地:熊本市中央区安政町4-19 Tm10ビル2階

  ※令和6年4月1日からは、関係機関へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

    ★外国人労働者の雇用について(事業主向け)は、こちらのページをご確認ください。

    ★おしごとをさがしているがいこくじんのみなさまは、こちらのページをご確認ください。

主な相談内容

  • 外国人材の雇用方法に関する相談
  • 在留資格に関する相談
  • 技能実習制度に関する相談
  • 特定技能制度に関する相談
  • 外国人雇用に関する労務管理、受入環境整備に関する相談 等

※ 外国人技能実習制度とは
 技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
 技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。

※ 特定技能制度とは
 特定技能制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
 在留資格「特定技能」には、特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能1号」と、特定産業分野(2分野)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の2種類があります。

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