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宅地建物取引業者名簿等の閲覧について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004314 更新日:2022年4月1日更新

 宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿・免許申請書・変更届等の書類を閲覧することができます。

1.閲覧可能な名簿等

 閲覧できる名簿等は、熊本県知事免許業者、及び国土交通大臣免許であって熊本県内に主たる事務所(本店)がある業者のものです。
 また、廃業などにより免許が失効した業者の名簿は閲覧できません。

2.閲覧場所

熊本県土木部建築住宅局建築課内(県庁本館12階)

3.閲覧時間

平日午前9時30分から午後4時30分まで(ただし正午から午後1時までを除く)

4.閲覧でわかる主な内容

  1. 商号・代表者・役員・事務所の所在地
  2. 所属団体
  3. 専任の宅地建物取引士
  4. 宅地建物取引業の従事者
  5. 過去の取引実績(免許更新時過去5年分)
  6. 行政処分の有無

6.閲覧料

無料

7.手続きの流れ

窓口備え付けの閲覧申請書に必要事項記載のうえ申請してください。

8.その他