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熊本県緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業(補助事業)
事業の目的
県では、緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し、地震発生時直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路を、「緊急輸送道路」として位置付けています。
この道路沿いに昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、地震によって倒壊した場合に、道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものについて、耐震改修促進法第14条第3号に基づき、耐震化努力義務路線として指定し、耐震化をより促進しています。
多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物の規模要件(PDFファイル:208KB)
この補助事業は、耐震化努力義務路線として指定した緊急輸送道路沿道の建築物のうち、上記規模要件に該当するものについて、耐震診断を行う民間事業者等に対して補助を行う市町村を支援し、建築物の耐震化の促進を図るものです。
制度の概要
国の社会資本整備総合交付金を活用して、市町村が民間事業者等に対し補助事業を実施する場合に補助を行います。
(1)対象建築物
市町村の耐震改修促進計画に定められた取組方針に基づく、緊急輸送道路沿道の民間建築物の耐震診断に関する事業に係る建築物。
(2)補助対象経費
国の社会資本整備総合交付金交付要項に基づき算出された、民間補助事業者等の行う耐震診断に要する経費の3分の1以内の額かつ市町村が補助する経費の2分の1以内の額。
(3)補助額
補助対象経費に補助率2分の1を乗じた額以内。
県が指定している緊急輸送道路の位置図
(補助制度を創設している市町村の区域内の緊急輸送道路について補助対象となります。)
要綱等
※当事業は市町村を通じて民間事業者へ補助を行う間接補助事業です。
当事業を活用するには、該当建築物に係る市町村で、対応する補助制度が創設されている必要があります。
お住まいの市町村に補助制度が創設されているかについては、建築課安全推進班又は市町村担当課にお尋ね下さい。