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(建築士法第8条の2関連) 二級・木造建築士の死亡等の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004533 更新日:2021年7月30日更新

手続の説明

  • 二級建築士又は木造建築士が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、死亡又は失そうの宣告の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
  • 二級建築士又は木造建築士が法第8条の2第2号(罰金の刑又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当することとなったときは、本人は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
  • 二級建築士又は木造建築士が法第8条の2第3号(精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態)に該当するに至ったときは、本人又は法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。

提出書類

  1. 死亡等届出書
  2. 建築士免許証又は建築士免許証明書(法第8条の2第3号に該当する場合を除く)
  3. 添付書類
  • 死亡の場合:戸(除)籍謄本(抄本)又は死亡診断書
  • 失そうの場合:失そう宣言の写し
  • 法8条の2第3号の場合:医師の診断書(病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載したもの)

手続用紙と様式

死亡等届出書(熊本県建築士法施行細則別記第6号様式)

担当窓口

熊本県土木部建築住宅局建築課建築指導班
所在地 〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18番1号
受付日 平日
受付時間 午前8時30分から12時まで、午後1時から5時まで
連絡先 Tel 096-333-2534

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