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<確認等>工事監理者届(建築基準法施行細則第5条の2)
手続の説明
建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築主が、この確認に係る建築物の工事監理者を定め、または変更したときは、届出が必要です。
手続の流れ
建築主が各広域本部土木部景観建築課に届出ます。
提出書類
- 届出書
- 確認済証
- その他、建築主事が必要と認めるもの
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
工事監理者届(建築基準法施行細則第5条の2)
- 工事監理者届(Wordファイル:30KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4 - 工事監理者届(PDFファイル:8.3KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
受付窓口
所在地 | 県内 | ||
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受付日 | 平日 | 受付時間 |
午前9時~午前12時 午後1時~午後4時 |
※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら
※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署までお問い合わせください。