新公益法人制度の概要(平成20年12月1日施行)
・定款の認証と登記のみで設立できる一般社団法人・一般財団法人の制度が創設されました。
・一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、行政庁(※1)の公益認定を受け公益社団法人・公益財団法人となることができる制度が創設されました。
・従来の社団法人・財団法人(旧民法法人)については、特例民法法人となり、移行期間(※2)中に行政庁の移行認定を受けると公益社団法人・公益財団法人に、移行認可を受けると一般社団法人・一般財団法人となることができる経過措置が設けられました。
・公益性の判断と公益法人等の監督が、主務官庁の自由裁量であったことを改め、民間有識者からなる合議制の機関(熊本県公益認定等審議会)が行うことになりました。
※1 行政庁 内閣総理大臣又は都道府県知事(事業の実施区域等で区分)
※2 移行期間 新制度施行日から5年間(平成20年12月1日~25年11月30日)
・熊本県所管公益法人等一覧表