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チャート(1年超既存住宅の場合 結果 新築未使用該当)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008121 更新日:2020年8月1日更新

判定結果

 建物の不動産取得税のみ、特例適用住宅に係る軽減の対象です。

※今回の結果は、あくまで簡易判定によるものです。
 詳細に内容を確認した際、判定結果が変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

申告に必要な書類

直接当方まで電話にてお尋ねください。

よろず申請(インターネット)

パソコン・スマートフォンでの申告はこちら(「課税のお知らせ」と「黄色いチラシ」が届いている方のみへの対応)


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