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林務課

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008535 更新日:2020年8月1日更新

森林の立木を伐採するには

森林の立木を伐採する場合には、森林法に基づき、事前に申請等を行う必要があります。

  1. 保安林に指定されている森林
    保安林で立木の伐採を行う場合には、あらかじめ知事の許可や届出が必要です。皆伐する場合には許可申請期限が定められていますので、早めに御相談下さい。
  2. 保安林以外の森林
    地域森林計画の対象となっている森林は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に伐採届を市町村長に提出しなければなりません。
    なお、森林施業計画に基づく伐採の届出は、終わった日から30日以内に、届け出ることとなっています。

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