大規模集客施設の広域調整に関する方針について
更新日:2012年5月15日
平成18年5月31日に公布された改正都市計画法等において、広域的に都市構造やインフラに影響を与える大規模な集客施設は、立地制限が強化され、立地が制限された地域で立地しようとする場合は、用途地域の変更等の市町村が決定する都市計画の手続きが必要となり、県は、市町村の同意協議手続を通じて、関係市町村から意見聴取が行える等の効果的な広域調整が図られるよう手続が整備されました。
このため、県では、改正都市計画法を適切に運用し、大規模な集客施設の適正な立地の確保を図ることを目的として、広域調整に関する基本的な考え方や手続などの方針を示した「大規模集客施設の広域調整に関する方針」を策定しました。
この度、平成23年度の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律」の施行により、都市計画法の一部が改正されたため、方針の一部を改訂いたしましたのでお知らせします。






