屋外広告物の許可申請について
このため、熊本県では条例により屋外広告物の許可制度を設け、必要な規制を行っています。
※ 熊本市内については、熊本市役所が規制を実施していますので、詳細は熊本市担当課(下段参照)にお尋ねください。

手続の説明
許可申請
屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。規制の詳細は、所管の地域振興局にお尋ねください。
※ 参考 規制区分別の許可基準の概要
禁止地域(屋外広告物のしおりP.7) [PDFファイル/645KB]
許可地域(屋外広告物のしおりP.8) [PDFファイル/549KB]
【手続きの流れ】
1.申請者(広告主又は広告物の設置者)が、所管の地域振興局に申請書類を提出します。
2.地域振興局による審査があります。
3.許可が適当と認められると、地域振興局から副本と許可証票が交付されますので、申請者は、許可証票を広告物に貼り付けてください。
※ 広告物の種類によって、許可証票の代わりに許可印又は打刻印を押印する場合があります。
【申請書類】
次の書類(正副2通)を作成し、所管の地域振興局に提出してください。
1.屋外広告物許可申請書
2.屋外広告物管理者等設置・変更届
※ はり紙の許可申請の場合は不要です。
3.広告物等を表示・設置する場所の付近の見取り図又は付近の状況がわかるカラー写真
※ カラー写真は、申請前3ヶ月以内に撮影したもの
4.広告物等の形状・寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
5.広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
6.建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物をいう。)を利用する場合、その建築物との関係を表示したもの
7.道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの
8.設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有・管理である場合、その承諾を証する書類又はその写し
【手数料】
屋外広告物の面積や種類に応じて手数料を納付していただきます。詳しくは、所管の地域振興局にお尋ねください。
※ 参考 手数料一覧 [PDFファイル/5KB]
【許可期間】
| 種類 | 許可期間 |
|---|---|
| はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕、アドバルーン | 30日以内 |
| その他の広告物 | 3年以内 |
変更申請
許可を受けた広告物を変更又は改造するときは、変更の許可を受ける必要があります。
※ ただし、次の場合を除きます。
○形態又は構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理
○表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
○広告物を掲出する物件に、許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合
【手続きの流れ】 許可申請と同様
【申請書類】
申請者(広告主又は広告物を掲出する物件の設置者)は、次の書類(正副2通)を作成し、所管の地域振興局に提出してください。
1.屋外広告物変更許可申請書
2.屋外広告物管理者等設置・変更届
※ はり紙の変更許可申請の場合は不要です。
【手数料】
変更により従前の手数料よりも全体の手数料が増える場合は、その増額分を納付していただきます。
更新申請
景観上及び安全上問題がなければ、許可の更新をすることができます。
【手続きの流れ】
申請者(広告主又は広告物を掲出する物件の設置者)は、許可期間満了日の10日前までに、所管の地域振興局に申請書類を提出します。
以下、許可申請と同様
【申請書類】
次の書類(正副2通)を作成し、所管の地域振興局に提出してください。
1.屋外広告物更新許可申請書
2.屋外広告物管理者等設置・変更届
※ はり紙の許可申請の場合は不要です。
3.広告物等を表示・設置する場所の付近の見取り図又は付近の状況がわかるカラー写真
※ 省略可
※ カラー写真は、申請前3ヶ月以内に撮影したもの
4.広告物等の形状・寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
※ 省略可
5.広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
※ 申請の3ヶ月以内に撮影した写真でも可
6.建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物をいう。)を利用する場合、その建築物との関係を表示したもの
※ 省略可
7.道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等の場合、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの
※ 省略可
8.設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む)の所有又は管理である場合、その承諾を証する書類又はその写し
【手数料】
屋外広告物の面積や種類に応じて手数料を納付していただきます。詳しくは、所管の地域振興局にお尋ねください。
※ 参考 手数料一覧 [PDFファイル/5KB]
表示者等の責務
1 管理義務
広告物の表示者(設置者)、管理者には、広告物の補修や必要な管理を行い、良好な状態に保つ義務があります。
2 管理者設置義務
広告物(はり紙以外)を表示する際は、その広告物の管理を行う「屋外広告物管理者」を置かなければなりません。
※ 次の広告物の管理者になる場合は、「1級・2級建築士」又は「屋外広告物士」又は「屋外広告業登録業者」の資格が必要です。
→ 1表示面が10平方メートルを超える屋上広告・突出広告・アーチ広告
3 広告主の責務
広告物の表示等を委託した広告主にも、広告物の状況を適宜点検させるなど、必要な措置を行う責務があります。
4 除却義務
広告物の許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、必要がなくなったときは、遅滞なくその広告物を除却しなければなりません。
また、除却した場合は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければなりません。
除却等の届出
【申請書類】
次の書類を作成し、所管の地域振興局に提出してください。
1.屋外広告物除却・滅失届
※ 除却後の状況が分かる写真の添付をお願いします。
様式ダウンロード
○屋外広告物許可申請書
○屋外広告物管理者等設置・変更届
担当窓口
詳しくは、広告物を設置する地域を所管する地域振興局にお尋ねください。
なお、熊本市内については熊本市開発景観課にお尋ねください。
熊本市以外の区域
| 地域振興局名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|---|---|
| 宇城地域振興局(維持管理課) | 869-0532 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-2110 | 宇土市・宇城市・下益城郡 |
| 玉名地域振興局(維持管理課) | 865-0016 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-74-2143 | 荒尾市・玉名市・玉名郡 |
| 鹿本地域振興局(維持管理課) | 861-0594 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-5152 | 山鹿市 |
| 菊池地域振興局(維持管理課) | 861-1331 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-2167 | 菊池市・合志市・菊池郡 |
| 阿蘇地域振興局(維持管理課) | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-22-1119 | 阿蘇市・阿蘇郡 |
| 上益城地域振興局(維持管理課) | 861-3512 | 上益城郡山都町下馬尾265 | 0967-72-1101 | 上益城郡 |
| 八代地域振興局(維持管理課) | 866-8555 | 八代市西片町1660 | 0965-33-4166 | 八代市・八代郡 |
| 芦北地域振興局(維持管理課) | 869-5461 | 葦北郡芦北町芦北2670 | 0966-82-2531 | 水俣市・芦北郡 |
| 球磨地域振興局(維持管理課) | 868-8503 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-2792 | 人吉市・球磨郡 |
| 天草地域振興局(維持管理課) | 868-0013 | 天草市今釜新町3530 | 0969-22-4672 | 天草市・上天草市・天草郡 |
熊本市
| 担当課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|---|---|
熊本市都市建設局都市整備部開発景観課 | 860-8601 | 熊本市手取本町1-1 | 096-328-2507 | 熊本市 |






