屋外広告業の登録制度について
また、熊本県で屋外広告業の登録を受けた方で、熊本市内でも屋外広告業を営む場合は、熊本市に届出を行う必要があります。
なお、登録制度の主な概要は次のとおりです。
登録申請
【登録の有効期間】 5年間
※ 有効期間の満了後も屋外広告業を継続して営む場合、更新の登録が必要です。
更新の申請書は、有効期間満了日の30日前までに提出してください。
【申請書類】 必要部数 1部
以下の書類に手数料を添付のうえ、都市計画課に提出してください。
1 屋外広告業登録申請書 (別記第15号様式)
2 誓約書 (別記第16号様式)
3 登録申請者の略歴書 (別記第17号様式)
※ 登録申請者が未成年の場合は、法定代理人の略歴書が必要。
※ 登録申請者が法人の場合は、役員全員の略歴書が必要。
4 業務主任者であることを証する書面(屋外広告士登録証の写し、講習会修了証書の写し等)
※ 業務主任者に選任できるのは、以下の資格を持つ人です。
(1) 屋外広告物士
(2) 屋外広告物講習会修了者(他都道府県等の講習会修了者も可)
(3) 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は
職業訓練修了者であって、広告業美術仕上げに係るもの
5 業務主任者が在籍していることを証する書面(健康保険被保険者証の写し(表・裏)等)
※ 登録する営業所に在籍していることがわかるものを用意してください。
6 (法人の場合)登記事項証明書(原本)
※ 3か月以内に発行されたものでなければなりません。
7 (個人の場合)登録申請者の住民票の写し(原本)又はこれに代わる書面
※ 3か月以内に発行されたものでなければなりません。
※ 詳細を確認するため、業務主任者についても、住民票の写し(原本)又はこれに代わる書面の提出を求める場合があります。
○屋外広告業登録申請書(別記第15号様式) [WORDファイル/68KB] / [PDFファイル/13KB]
○誓約書(別記第16号様式) [WORDファイル/25KB] / [PDFファイル/4KB]
○略歴書(別記第17号様式) [WORDファイル/36KB] / [PDFファイル/6KB]
記入例 : 個人の場合 [PDFファイル/25KB] 法人の場合 [PDFファイル/26KB]
【手数料】 熊本県収入証紙 1万円
(事情により熊本県収入証紙が購入できない場合は、申請書類と併せて1万円分の普通為替証書又は現金書留をお送りいただいても結構です。)
※ 熊本県収入証紙の販売については、以下のページを参照してください。
熊本県会計課のページ
変更届出
屋外広告業者は、登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
【届出書類】
「屋外広告業登録事項変更届出書(別記第19号様式)」に以下の添付書類を添えて、都市計画課に提出してください。
| 変更があった事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 商号、名称、住所、氏名の変更 | (法人の場合) 登記事項証明書(原本) (個人の場合) 住民票の写し(原本) |
| 営業所の名称、所在地の変更の場合 | 登記事項証明書(原本:商業登記の変更を必要とする場合に限る) |
| 法人の役員の変更の場合 | ・ 登記事項証明書(原本:変更内容がわかるもの) ・ 誓約書 ・ 略歴書 |
| 法人の役員の氏名の変更の場合 | 氏名の変更が確認できる書類 |
| 未成年者の法定代理人の変更の場合 | ・ 誓約書 ・ 略歴書 ・ 住民票の写し |
| 業務主任者の変更の場合 | ・ 資格に適合することを証する書面(屋外広告士登録証、講習会修了証書の写し 等) ・ 営業所に在籍していることを証する書面(健康保険被保険者証の写し(表・裏) 等) |
○屋外広告業登録事項変更届出書(別記第19号様式) [WORDファイル/37KB] / [PDFファイル/6KB]
廃業届出
屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、屋外広告業登録の効力がなくなります。また、以下に該当する方が、その旨を30日以内に届け出なければなりません。
| 生じた事由 | 届出をする方 | |
|---|---|---|
| 1 | 屋外広告業者である個人が死亡したとき | その相続人 |
| 2 | 法人が合併により消滅したとき | その法人を代表する役員であった者 |
| 3 | 法人が破産により解散したとき | その破産管財人 |
| 4 | 法人が合併・破産以外の理由で解散したとき | その清算人 |
| 5 | 熊本県の区域において屋外広告業を廃止したとき | 屋外広告業者であった個人、又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
【提出書類】
「屋外広告業廃業等届出書(別記第20号様式)」を、都市計画課に提出してください。
○屋外広告業廃業等届出書(別記第20号様式) [WORDファイル/35KB] / [PDFファイル/5KB]
その他
屋外広告業者として登録された後は、以下の事項を守る必要があります。
1 営業所ごとに業務主任者を選任し、次の業務を行わせなければならない
(1) 屋外広告物条例その他広告物の表示・設置に関する法令規定の遵守に関すること
(2) 広告物の表示・設置に関する工事の適正な施行、安全の確保に関すること
(3) 屋外広告業帳簿の記載に関すること
(4) 業務の適正な実施の確保に関すること
2 公衆の見やすい場所に「屋外広告業登録票(別記第27号様式)」を掲げなければならない
3 営業所ごとに「屋外広告業帳簿(別記第28号様式)」を備え、保存しなければならない
○屋外広告業登録票(別記第27号様式) [WORDファイル/27KB] / [PDFファイル/36KB]
○屋外広告業帳簿(別記第28号様式) [WORDファイル/26KB] / [PDFファイル/38KB]
書類送付先
書類の送付先は下記のとおりです。
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県庁 都市計画課景観公園室





