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景観法又は景観条例に基づく届出

更新日:2008年3月27日
内容:景観法又は景観条例に基づく景観形成地域、特定施設届出地区における一定の行為及び一定の規模を越える行為[大規模行為]について、景観上の指導、助言を受けるために行為者は事前に県に届出を要する。
資格:行為者本人

手続の流れ

1.行為の計画
  事前に地域振興局に相談
2.届出書類の提出(行為実行の30日以前)
  地域振興局において審査
3.届出書類の受理[地域振興局]
  問題ない場合/勧告をしない旨の通知 or 問題ありの場合/勧告通知書
4.行為の実行

提出書類

1.届出区分ごとの届出書
2.位置図
3.配置及び緑化計画図
4.立面図
5.現況写真
6.伐採計画図
7.土地利用計画図

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