港湾施設の使用許可
更新日:2000年10月17日
手続の説明
内容: 県が管理する港湾施設を使用しようとする者は、熊本県港湾管理条例第5条の規定により、知事の許可を受けなければならない。
手続の流れ
1.個人若しくは法人が申請
2.各港管理事務所、各地域振興局又は熊本土木事務所、各市町のいずれかにおいて、申請内容の審査
3.上記機関より申請者へ許可
2.各港管理事務所、各地域振興局又は熊本土木事務所、各市町のいずれかにおいて、申請内容の審査
3.上記機関より申請者へ許可
提出書類
1.港湾施設使用許可申請書
2.必要に応じて、平面図、構造図等を添付
2.必要に応じて、平面図、構造図等を添付
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
港湾施設の使用許可
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
港湾施設の使用許可
| PDF形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
港湾施設の使用許可
担当窓口
受付窓口
| 各港管理事務所・各地域振興局 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時0分 |
| 熊本土木事務所・各市町 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時0分 |






