トップページ > 県庁の組織で探す > 港湾課 > 港湾施設の使用許可

港湾施設の使用許可

更新日:2000年10月17日

手続の説明

内容: 県が管理する港湾施設を使用しようとする者は、熊本県港湾管理条例第5条の規定により、知事の許可を受けなければならない。

手続の流れ

1.個人若しくは法人が申請
2.各港管理事務所、各地域振興局又は熊本土木事務所、各市町のいずれかにおいて、申請内容の審査
3.上記機関より申請者へ許可

提出書類

1.港湾施設使用許可申請書
2.必要に応じて、平面図、構造図等を添付

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

港湾施設の使用許可

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

港湾施設の使用許可

PDF形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

港湾施設の使用許可

担当窓口

受付窓口

各港管理事務所・各地域振興局
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時0分
熊本土木事務所・各市町
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時0分

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。