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水域(公共空地)の占用許可

更新日:2000年10月17日

手続の説明

内容: 港湾区湾施設利用や、将来の港湾施設整備に支障が生じないようにするため、港湾法第37条、港湾管理条例熊本県が管理する港湾の港湾区域等における行為域内又は港湾隣接地域内において工事等を行う際には、港の許可手続き等に関する規則の規定により、事前に知事の許可を受けなければならない。

手続の流れ

1.個人若しくは法人が申請
2.各地域振興局又は熊本土木事務所において、申請内容の審査
3.各地域振興局又は熊本土木事務所より申請者へ許可

提出書類

1.水域(公共空地)の占用許可申請書、水域(公共空地)における土砂採取許可申請書、水域施設等建設(改良)許可申請書
2.位置図
3.実測平面図
4.求積図
5.工作物構造図
6.工作物断面図
7.利害関係者の承諾書
8.理由書

手続用紙と様式

手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

水域(公共空地)の占用許可

Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4

水域(公共空地)の占用許可

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一太郎形式
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担当窓口

受付窓口

各地域振興局
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時0分
熊本土木事務所
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時0分

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