開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)について(平成12年8月)
更新日:2009年2月5日
開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)について
開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)について(平成12年8月)
「開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)」は開発に伴う流出量の増大を抑制し下流河川に対する洪水負担の軽減を図ることを目的として設置する洪水調整池の計画・設計・施工について熊本県の指導指針を示したものである。
1 設置基準
1)全ての開発行為は、その面積に拘わらず流出抑制対策に十分努めるものとするが、5,000m2以上の開発行為については、原則として調節池を設けなければならない。以下に面積別の協議先を示す。
〈熊本市以外〉
開発区域面積(m2): 5,000~50,000・・・各地域振興局
50,000~ ・・・県庁河川課
〈熊本市〉
開発区域面積(m2): 5,000~10,000・・・熊本市
10,000~50,000・・・熊本土木事務所
50,000~ ・・・県庁河川課
※その他詳細については添付の「開発許可申請に伴う調節池設置基準(案)」をご覧ください。






