建設リサイクル概要
建設リサイクル法の概要
1 法律制定の背景
建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占めており、不法投棄やひっ迫する最終処分場の問題が社会的な課題となっています。また、限られた資源を有効に利用し、リサイクルを進めることにより、環境への負荷を少なくすることが求められています。
このような中で、解体工事業者の登録制度を実施することで分別解体の適切な実施を図り、また特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じることにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を行い、生活環境の保全を図ることを目的とした、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から完全施行されています。
また熊本県では、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、県の指針を定めています。
○「法全文」をご覧になりたい方は、こちらから (国土交通省)
○「県の指針」をご覧になりたい方は、こちらから
※建設リサイクル法令等が一部改正になりました。詳しくは、こちらから
2 分別解体等及び再資源化等の実施義務
分別解体等及び再資源化等の実施
(1)対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、又は特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合には工事現場で分別解体等し、再資源化等を実施しなければなりません。 なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離が50kmを超える場合は縮減(焼却)をすれば足ります。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | |
| 建築物の解体 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円 |
| 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
3 具体的な手続き
(1)届出に係る事項の説明・告知
対象建設工事を請け負おうとする者は、発注者及び下請業者に対し、届出の内容について説明・告知しなければなり ません。
(2)請負契約書面への記載
対象建設工事の請負契約(下請契約を含む)書へ、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費 用、廃棄物を持込む予定の施設の名称等を記載しなければなりません。
(3)届出書等の届出
対象建設工事の発注者(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を下記窓口まで届出なければなりません。
○届出の様式は、こちらから
○届出の記入要領は、こちらから
○届出の記載事例は、こちらから
4 届出窓口 工事の施工場所によって、届出先が違います。
(1)工事場所が熊本市の場合 熊本市の窓口へ届出
(2)工事場所が八代市の場合 八代市の窓口へ届出
(3)工事場所が天草市の場合 天草市の窓口へ届出
上記2市以外の場合 工事場所を所管する県各地域振興局の窓口へ届出
○各届出窓口 [EXCELファイル/27KB]
(4)国の機関及び地方公共団体等の通知先も同じになります。
○通知書様式はこちらから [PDFファイル/38KB]
○通知の記入要領は、こちらから
○通知書記載例はこちらから [PDFファイル/598KB]
5 再資源化等の完了報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告する必要があります。
○再資源化等報告書の様式は、こちらから
6 各種問い合わせ先
7関連リンク
(1)国土交通省ホームページ
(2)建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ
(3)建設副産物情報センター(建設副産物情報交換システム)






