「建設業取引適正化推進月間」について
更新日:2010年10月26日
「建設業取引適正化推進月間」について
1.趣旨
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、国土交通省及び都道府県において、本年度から「建設業取引適正化推進月間」を創設し、建設業の健全な発達を推進するため、取引の適正化に向け、法令遵守活動に集中的に取組むものです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、国土交通省及び都道府県において、本年度から「建設業取引適正化推進月間」を創設し、建設業の健全な発達を推進するため、取引の適正化に向け、法令遵守活動に集中的に取組むものです。
2.期間
毎年11月(11月1日~30日)
3.県の取組内容
(1) 各振興局等、市町村及び建設業団体へ、ポスター等の配布及び掲示
(2) ホームページ及び機関誌等を通じた普及・啓発活動
(3) 建設業者を対象とした講習会(毎年2~3月に実施)
(4) 国・県合同による立入検査等の実施
(5) 下請発注実態調査の実施(毎年度末実施)
(2) ホームページ及び機関誌等を通じた普及・啓発活動
(3) 建設業者を対象とした講習会(毎年2~3月に実施)
(4) 国・県合同による立入検査等の実施
(5) 下請発注実態調査の実施(毎年度末実施)






