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住宅瑕疵担保履行法に係る建設業者の届出手続きについて

更新日:2011年5月2日
 住宅瑕疵担保履行法では、10年間の住宅瑕疵担保責任の履行確保を目的として、新築住宅を引き渡しする建設業者と宅地建物取引業者は引き渡しに際して、保険に加入するか又は保証金を供託することが義務付けられています。
 また、年に2回、3月末と9月末を「基準日」として、基準日前の半年間で引き渡した新築住宅について、基準日後の3週間以内に保険加入や供託の状況を届け出するように義務づけられています。

届出期間

 4月1日~9月30日までの新築住宅引き渡し分・・・10月1日~10月21日
 10月1日~翌年3月31日までの新築住宅引き渡し分・・・4月1日~4月21日

※1度でも届け出を行った方は、以降の引渡件数が0件でも、年2回の届け出が必要です。

届出先

 熊本土木事務所又は地域振興局 

※届出先は県庁(監理課)ではなく、出先機関となりますのでご注意ください。
  正副2部を窓口に持参ください。
  詳しい届出先は、下記のファイルをご覧ください。

届出様式など

1:届け出に必要な書類について

2:様式のダウンロード

関連リンク

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