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【飼育動物診療施設】開設届

更新日:2010年8月12日

獣医療法第3条の規定に基づく届出が必要です。

獣医療法(第3条) 診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

届出に必要な書類

1 診療施設開設届 [WORDファイル/65KB] 、[PDFファイル/13KB]

2 施設の位置図(施設の場所が分かる地図の写し等)

3 施設の構造設備の概要

 施設の大きさがわかるような設計図の写し等の図面。面積がわかるように長さを記入する。

4 施設の主要機器

 施設機器について品名、規格、数量が記入された一覧

5 獣医師免許証の写し(診療業務を行う獣医師全て)

6 獣医師の履歴書(診療業務を行う獣医師全て)

7 エックス線装置の届出

その他に必要な書類

開設者が法人の場合

1 法人の定款、登記謄本または寄付行為

届出が10日を超えた場合

1 届出遅延理由書