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【飼育動物診療施設】事項変更届および休廃止届

更新日:2010年8月12日

届出事項を変更した場合は、獣医療法第3条の規定に基づく届出が必要です。

獣医療法(第3条) 診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

新規の開設届が必要になる場合

以下の場合は、旧施設の廃止届と共に、新規の開設届が必要です

  1. 開設者を変更した場合(個人から法人へ変更、親から子へ変更)
  2. 開設の場所を変更した場合
  3. 全面的な改築

変更の届出について

変更の届出が必要な事項は、以下の場合があります
変更届の他にも書類が必要な場合がありますので、ご確認ください
届出事項の変更届出に必要な書類
開設者の氏名(同一人物であって、名字等を変更した場合)

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

開設者の住所

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

開設者法人代表者の変更

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

診療施設の名称

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

同一場所での住居表示

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

管理者の氏名および住所

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

部分的な改築
  1. 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

  2. 診療施設の構造設備(平面図の写しを添付)

診療施設の構造設備
  1. 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

  2. 診療施設の構造設備(平面図の写しを添付)

エックス線装置の廃止

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

(エックス線装置の制作者名・型式・台数を記入)
エックス線装置の新設
  1. 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

  2. エックス線届出事項([PDFファイル/26KB] 、 [WORDファイル/167KB]

  3. 電離放射線漏洩X線量測定報告書([PDFファイル/15KB] 、 [WORDファイル/122KB]

診療業務を行う獣医師の氏名
  1. 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

  2. 新たに診療業務を行う獣医師の獣医師免許証の写し
  3. 新たに診療業務を行う獣医師の履歴書
診療の業務の種類

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

法人の定款または寄付行為

変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]

休止・廃止について

休止後、再開の意志がある場合 

休止届を提出してください。休止届([WORDファイル/22KB][PDFファイル/49KB]

休止後、再開の意志がない場合

廃止届を提出して下さい。廃止届([WORDファイル/41KB][PDFファイル/8KB]

開設者が死亡した場合

親族の方が廃止届を提出する必要があります。廃止届([WORDファイル/41KB][PDFファイル/8KB]

また、死亡届も必要になります(獣医師法施行規則第5条)

獣医師の死亡届(獣医師法施行規則第5条)

獣医師死亡届([WORDファイル/25KB][PDFファイル/39KB]

獣医師の免許証(返却)

免許証を紛失した場合は、獣医師免許証紛失届([WORDファイル/18KB][PDFファイル/42KB]

届出が30日を過ぎた場合は、遅延理由書