【飼育動物診療施設】事項変更届および休廃止届
届出事項を変更した場合は、獣医療法第3条の規定に基づく届出が必要です。
新規の開設届が必要になる場合
以下の場合は、旧施設の廃止届と共に、新規の開設届が必要です
- 開設者を変更した場合(個人から法人へ変更、親から子へ変更)
- 開設の場所を変更した場合
- 全面的な改築
変更の届出について
| 届出事項の変更 | 届出に必要な書類 |
|---|---|
| 開設者の氏名(同一人物であって、名字等を変更した場合) | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 開設者の住所 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 開設者法人代表者の変更 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 診療施設の名称 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 同一場所での住居表示 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 管理者の氏名および住所 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 部分的な改築 |
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| 診療施設の構造設備 |
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| エックス線装置の廃止 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) (エックス線装置の制作者名・型式・台数を記入) |
| エックス線装置の新設 |
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| 診療業務を行う獣医師の氏名 |
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| 診療の業務の種類 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
| 法人の定款または寄付行為 | 変更届([WORDファイル/23KB] 、 [PDFファイル/8KB]) |
休止・廃止について
休止後、再開の意志がある場合
休止後、再開の意志がない場合
廃止届を提出して下さい。廃止届([WORDファイル/41KB]、[PDFファイル/8KB])
開設者が死亡した場合
親族の方が廃止届を提出する必要があります。廃止届([WORDファイル/41KB]、[PDFファイル/8KB])
また、死亡届も必要になります(獣医師法施行規則第5条)
獣医師の死亡届(獣医師法施行規則第5条)
獣医師死亡届([WORDファイル/25KB]、[PDFファイル/39KB])
獣医師の免許証(返却)
免許証を紛失した場合は、獣医師免許証紛失届([WORDファイル/18KB]、[PDFファイル/42KB])
届出が30日を過ぎた場合は、遅延理由書






