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【動物用医薬品販売業】事項変更届および休廃止届

更新日:2010年8月12日

提出先:店舗の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所


1 変更届(動物用医薬品販売業)

  • 許可事項に変更を生じたときは、30日以内に必要書類を提出して下さい。
  • 事例によっては、廃止手続き及び新規の許可申請が必要となります。 
  • 特例店舗販売業において、販売指定品目の変更や、追加指定をする場合には申請が必要です。
  • 許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換えの手続きをしてください。書換えには書換え交付申請が必要です。

提出するもの 

  • 新規許可申請の場合は、正副1部ずつ(合計2部)。副は許可申請書のみ原本で、他はコピー可。
  • 変更届の場合は、正1部提出

必要な書類は以下のとおりです

変更した事項

届出書または申請書

店舗において業務を行うものが別人となるとき
 例1)別人が店舗の相続、営業権の譲渡を受け業務を行う
 例2)新たに法人を設立し、法人として業務を行う

新規の許可申請が必要です

新規許可申請に必要な書類一覧へ

許可の種類又は業態を変更するとき
  例)特例店舗販売業から店舗販売業への変更
許可対象の店舗の同一性を失ったとき
  例1)焼失・倒壊・老朽化等により、同じ場所に新たに店舗を建て直した
  例2)店舗を移転した
  注)同一ビル内の移設についてはお問い合わせ下さい

変更した事項

事項変更届出書

添付書類

添付を要しないとき

医薬品販売業者の氏名、名称、住所

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

1 当該医薬品販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

2 法人の場合は登記事項証明書

(注意)変更の経過が記載されたものであること(現在事項全部証明書)。

(*1)
医薬品販売業者が法人であるとき、その業務を行う役員

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

1 登記事項証明書

2 薬事法第5条第(3)号のイからホまでのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類

(*2)

店舗販売業及び卸売販売業にあっては、店舗の名称、その構造設備の主要部分又はその兼営事業の種類

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

1 変更箇所を説明する図面
店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)、配置販売業及び卸売販売業にあっては、その店舗等管理者の氏名又は住所

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

1 変更後の薬剤師の薬剤師免許証、又は登録販売者の販売従事登録証の写し

2 医薬品販売業者とこれらの者との関係を証する書類(雇用証明等)

3 薬剤師の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

(*3)

店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。)、配置販売業者及び卸売販売業者にあっては、店舗等管理者以外に店舗等又は業務に係る都道府県の区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

1 変更後の薬剤師の薬剤師免許証、又は登録販売者の販売従事登録証の写し

2 医薬品販売業者とこれらの者との関係を証する書類(雇用証明等)

3 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

(*3)

配置販売業にあっては、配置区域又は配置員の数

事項変更届出書(様式47号)

[PDF]

[WORD]

都道府県知事の指定した品目の変更又は品目の追加指定申請

様式第48号

[PDF]

[WORD]

1 指定品目の新旧対照表 [PDF]

2 指定品目一覧表 [PDF](成分、効能、用法等を記入してください)

3 書換え交付申請書 [PDF]

用語

  • 店舗管理者・・・法第28条第2項に規定する店舗管理者
  • 登録販売者・・・法第26条第2項第(2)号に規定する登録販売者をいう
  • 販売従事登録証・・・別記様式第51号の3による登録証

注釈

(*1)届出者が、当該届出に係る許可以外の同種類の許可(*)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。

(*2)変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可以外の同種類の許可(*)を受け又は申請している場合の法人の業務を行う役員又は令第50条で定めるこれに準ずる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。

(*3)変更後の店舗等管理者又は実務従事薬剤師等が、届出者が当該届出に係る許可以外の医薬品販売業の許可(薬事法施行規則第139条第1項、第148条第1項及び第153条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。)を受け又は申請している医薬品販売業の店舗等管理者若しくは実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。

(*)当該申請に係る許可以外の許可・・・当該申請に係る許可以外の法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可(薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第(1)号)第139条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。

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2 廃止休止再開の届出(動物用医薬品販売業)

以下の書類を1部提出してください

必要書類

店舗販売業

特例店舗販売業

卸売販売業

配置販売業

廃止休止再開の届出書

様式第46号

[PDF]

[WORD]

様式第46号

[PDF]

[WORD]

様式第46号

[PDF]

[WORD]

様式第46号

[PDF]

[WORD]

動物用医薬品特例店舗販売業にあっては、その取り扱う医薬品の品目(当該品目の取扱いを廃止する場合に限る。)

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手数料

熊本県手数料条例第2条(平成16年3月8日施行)

項目手数料
422医薬品販売業許可申請

29,200

423医薬品販売業許可更新申請

11,300

424医薬品販売先等変更許可申請

7,100

428医薬品販売業許可証の書換え交付

2,100

429医薬品販売業許可証の再交付

2,900

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