【動物用医薬品販売従事者登録】申請および届出
販売従事登録申請時の注意事項
複数の都道府県での販売従事登録はできません。登録販売者試験後、最初に販売従事する都道府県で登録してください。
なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、初めに登録した都道府県の登録番号(従事登録証)を用いて従事することが出来ます。
また、医薬品を取り扱う施設での勤務が確定していない場合(雇用契約が成立していない場合)は、販売従事登録申請を行う事ができません。
- 販売従事登録申請
- 登録販売者名簿登録事項変更届出
- 販売従事登録消除申請
- 販売従事登録証書換え交付申請
- 販売従事登録証再交付申請(紛失、破損、汚れ等による)
- 販売従事登録証の返納
1 動物用医薬品販売従事登録申請
(1)から(4)のうち、該当する場合を選択して、必要な書類を提出して下さい。
提出先:店舗の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所
(1)登録販売者試験等合格者で熊本県において既に人体用医薬品販売従事登録済みの場合
| 必要書類 | 提出部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録申請書 | 2部 | |
| 人体用医薬品販売従事登録証の写し | 1部 | 申請時に原本を確認いたしますのでご持参下さい |
| 雇用契約書 | 1部 | |
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(7,100円) |
(2)登録販売者試験等合格者で熊本県(他県)においてまだ人体用医薬品販売従事登録をしていない場合
| 必要書類 | 提出部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録申請書 | 2部 | |
| 人体用(動物用)医薬品登録販売者試験合格証の写し、または、合格証明書の写し | 1部 | 申請時に原本を確認いたしますのでご持参下さい |
| 戸籍謄本、または、戸籍抄本(原本) | 1部 | 発行後6ヶ月以内のものに限る |
申請者が薬事法第5条第3号(*)イからホのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類 (誓約書を提出してください、特定の様式はありません) | 1部 | |
| 申請者が薬事法第5条第3号(*)ニに該当しないことを示す医師の診断書 | 1部 | 発行後3ヶ月以内のものに限る |
| 医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書 | 1部 | 原本または写し |
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(7,100円) |
(3)他県で人体用販売従事登録済みの場合
| 必要書類 | 提出部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録申請書 | 2部 | |
| 人体用医薬品販売従事登録の写し | 1部 | 申請時に原本を確認いたしますのでご持参下さい |
| 人体用(動物用)医薬品登録販売者試験合格証の写し、または、合格証明書の写し | 1部 | 申請時に原本を確認いたしますのでご持参下さい |
| 戸籍謄本、または、戸籍抄本(原本) | 1部 | 発行後6ヶ月以内のものに限る |
申請者が薬事法第5条第3号(*)イからホのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類 (誓約書を提出してください、特定の様式はありません) | 1部 | 法人の場合は申請者および業務を行う役員 |
| 申請者が薬事法第5条第3号(*)ニに該当しないことを示す医師の診断書 | 1部 | 発行後3ヶ月以内のものに限る |
| 医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書 | 1部 | 原本または写し |
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(7,100円) |
(4)過去に薬種商販売業の許可を受けた者で人体用販売従事登録が未登録の場合
| 必要書類 | 提出部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録申請書 | 2部 | |
| 薬種商販売業の許可を受けた者であることを証する書類の写し(法人で許可を受けた場合は、適格者であることを証する書類) | 1部 | 申請時に原本を確認いたしますのでご持参下さい |
| 戸籍謄本、戸籍抄本、または、戸籍記載事項証明書(原本) | 1部 | 発行後6ヶ月以内のものに限る |
申請者が薬事法第5条第3号(*)イからホのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類 (誓約書を提出してください、特定の様式はありません) | 1部 | 法人の場合は申請者および業務を行う役員 |
| 申請者が薬事法第5条第3号(*)ニに該当しないことを示す医師の診断書 | 1部 | 発行後3ヶ月以内のものに限る |
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(7,100円) |
(*)薬事法法第5条第3号のイからホ
- イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
- ハ イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
- ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- ホ 心身のしょうがいにより薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2 動物用医薬品登録販売者名簿の登録事項変更届出
登録販売者は、氏名、本籍地都道府県名等の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
関係法令:薬事法第36条4、同施行規則第159条の9、動物用医薬品等取締規則第115条の10
提出先:熊本県で登録した方は、最寄りの家畜保健衛生所に届出て下さい。
登録を受けた都道府県に届出する必要があります。
届出に必要な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届出書 | 1部 | |
(変更の原因となる事実を証明する書類として) 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書 | 1部 | 発行後6ヶ月以内のものに限る |
3 動物用医薬品販売従事登録消除申請
登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合(将来的にその可能性がなくなったとき)、または、死亡や失踪の宣告を受けた場合には、30日以内に登録販売者名簿の消除を申請しなければなりません。
関係法令:薬事法第36条4、同施行規則第159条の10および13、動物用医薬品等取締規則第115条の11および14
申請者:登録販売者が死亡または失踪した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡または失踪の届出義務者が申請してください
提出先:熊本県で登録した方は、最寄りの家畜保健衛生所に届出て下さい。
申請書は登録を受けた都道府県知事に提出する必要があります。
必要な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 部数 | 様式 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録消除申請書 | 1部 | |
販売従事登録証(返納) | 1部 |
4 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請
販売従事登録証の記載事項(本籍地都道府県名、氏名等)に変更を生じたときは、販売従事登録の書換え交付申請をすることができます。
関係法令:薬事法第36条4、同施行規則第159条の11、動物用医薬品等取締規則第115条の12
提出先:熊本県で登録した方は、最寄りの家畜保健衛生所に届出て下さい。
申請書は登録を受けた都道府県知事に提出する必要があります。
必要な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 部数 | 様式 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書 | 2部 | 書換事項の欄に変更のあった部分を新旧対照して記載してください |
販売従事登録証 | ||
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(2,100円) |
5 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請
販売従事登録証を破り、汚し、又は失った時は、販売従事登録の再交付の申請ができます。
再交付を受けた後、紛失した販売従事登録証を発見した場合には、5日以内に、発見した販売従事登録証を返納してください。
関係法令:薬事法第36条4、同施行規則第159条の12、動物用医薬品等取締規則第115条の13
提出先:熊本県で登録した方は、最寄りの家畜保健衛生所に届出て下さい。
申請書は登録を受けた都道府県知事に提出する必要があります。
必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 部数 | 様式、その他 |
|---|---|---|
| 動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書 | 2部 | |
販売従事登録証 | 破れや汚れの場合で、手元にある場合は持参下さい | |
| 申請手数料に相当する県の収入証紙(2,900円) |
6 販売従事登録証の返納
登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を登録を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
上記3の消除申請をご覧下さい。
登録販売者は、登録を消除されたときは、再交付を申請する場合を除き、5日以内に販売従事登録証を登録を消除された都道府県知事に返納しなければなりません。
手数料
| 項目 | 手数料 | |
427の2 | 登録販売者試験 | 13,000 |
427の3 | 販売従事登録申請 | 7,100 |
477の35 | 販売従事登録証書換交付 | 2,100 |
477の36 | 販売従事登録証再交付 | 2,900 |
429 | 医薬品販売業許可証の再交付 | 2,900 |






