【動物用医薬品販売業】新規許可申請および許可更新申請等
店舗の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所に提出して下さい
1 許可申請(動物用医薬品販売業)
提出するもの
- 下記の必要書類を各2部ご用意下さい(正副1部ずつ) 。ただし、許可申請書は2部ともに原本をご用意ください
必要書類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 備考 | 添付を要しないとき |
| (1)許可申請書 | 様式第37号 | 様式第40号 | 様式第38号 | 原本を2部提出下さい | |
(2) 申請者が地方公共団体の場合は、当該申請に係る事業に関する条例等の写し | ○ | ○ | ○ | (*1) | |
| (3) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合は、当該法人の登記謄本または登記事項全部証明書 | ○ | ○ | ○ | 発行後6ヶ月以内のものに限る | (*1) |
(4) 申請者が、薬事法第5条第3号のイからホまでのいずれかに該当することの有無を明らかにする書類 (誓約書を提出してください、特定の様式はありません) | ○ | ○ | × | 1)原本を提出 2)申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む | (*2) |
| (5) 申請者が、薬事法第5条第3号のニに該当しないことを示す医師の診断書 | ○ | ○ | × | 発行後3ヶ月以内のものに限る 1)原本を提出 2)申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む | (*2) |
(6) 申請者が自らその店舗の店舗管理者となる場合 ・薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し | ○ | ○ | × | 原本を確認致しますので持参下さい | (*3) |
(7) 申請者が、店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合 ・その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し | ○ | ○ | × | 原本を確認致しますので持参下さい | (*4) |
・申請者とその者との関係を証する書類 (雇用契約書等) | ○ | ○ | × | (*4) | |
(8) 店舗管理者以外に店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合 ・その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し | ○ | ○ | × | 原本を確認致しますので持参下さい | (*4) |
・申請者とその者との関係を証する書類(雇用契約書等) | ○ | ○ | × | (*4) | |
(9) 店舗の構造設備の概要 | |||||
・店舗の平面図 | ○ | ○ | ○ | ||
・店舗の付近の見取り図(地図) | ○ | ○ | ○ | ||
| (10) 組織図 | ○ | ○ | ○ | ||
| (11)取扱品目一覧表 | × | × | ○ | ||
| (12)取扱品目明細表 | × | × | ○ | ||
| (13)人体用医薬品販売業許可書 | ○ | × | × | 既に許可を受けている場合に提出 | |
(14)手数料に相当する県の収入証紙(29,200円) | ○ | ○ | ○ |
用語
- 店舗管理者・・・法第28条第2項に規定する店舗管理者
- 登録販売者・・・法第26条第2項第(2)号に規定する登録販売者をいう
- 販売従事登録証・・・別記様式第51号の3による登録証
添付書類の省略ができる場合の取扱について
(*1~4)添付書類の省略をする場合は、申請書の参考事項欄に次の事項を記載してください
- 省略する書類の名称
- 省略の根拠となった既に提出されている申請書または届出書の種類および申請または届出の年月日
(*1)申請者が、当該申請を行う都道府県において、当該申請に係る許可以外の許可(*)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
- (*)当該申請に係る許可以外の許可・・・当該申請に係る許可以外の法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可(薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第(1)号)第139条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。
(*2)申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
- 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者
- 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員
(*3)申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している店舗の店舗管理者若しくは当該店舗販売業に係る実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
(*4)店舗管理者又は店舗管理者以外の当該店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(以下この欄において「実務従事薬剤師等」という。)となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している店舗の店舗管理者若しくは当該店舗販売業に係る実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき
2 許可更新申請(動物用医薬品販売業)
許可の有効期間は6年間です。この期間満了前に更新申請が必要です。
原則として許可の有効期間の満了する日の1ヶ月前から受け付けます。
許可更新時に許可事項に変更がある場合は、別途変更届を提出してください。特例店舗販売業の指定品目の変更(追加指定)を行う場合は、指定品目変更届と許可証の書換交付申請を提出してください。
提出するもの
- 下記の必要書類を各1部ご用意下さい
| 必要書類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 添付を要しないとき |
| (1) 許可更新申請書 | 様式第49号 | 様式第49号 | 様式第49号 | |
(2) 許可証の写し | ○ | ○ | ○ | |
(3) 申請者が、店舗管理者として薬剤師又は登録販売者を置く場合 ・申請者とその者との関係を証する書類 (雇用証明書等) | ○ | ○ | × | (*4) |
(4) 店舗管理者以外に店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合 ・申請者とその者との関係を証する書類(雇用証明書等) | ○ | ○ | × | (*4) |
(5) 取扱品目一覧表 | × | × | ○ | |
| (6) 取扱品目明細表 | × | × | ○ | |
(7)手数料に相当する県の収入証紙(11,300円) | ○ | ○ | ○ |
用語
- 店舗管理者・・・法第28条第2項に規定する店舗管理者
- 登録販売者・・・法第26条第2項第(2)号に規定する登録販売者をいう
- 販売従事登録証・・・別記様式第51号の3による登録証
添付書類の省略ができる場合の取扱について
添付書類の省略をする場合は、申請書の参考事項欄に次の事項を記載してください
- 省略する書類の名称
- 省略の根拠となった既に提出されている申請書または届出書の種類および申請または届出の年月日
(*1)申請者が、当該申請を行う都道府県において、当該申請に係る許可以外の許可(*)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
(*2)申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
- 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者
- 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員
(*3)申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している店舗の店舗管理者若しくは当該店舗販売業に係る実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
(*4)店舗管理者又は店舗管理者以外の当該店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(以下この欄において「実務従事薬剤師等」という。)となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している店舗の店舗管理者若しくは当該店舗販売業に係る実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し左欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。
手数料
熊本県手数料条例第2条(平成16年3月8日施行)
| 項目 | 手数料 | |
| 422 | 医薬品販売業許可申請 | 29,200 |
| 423 | 医薬品販売業許可更新申請 | 11,300 |
| 424 | 医薬品販売先等変更許可申請 | 7,100 |
| 428 | 医薬品販売業許可証の書換え交付 | 2,100 |
| 429 | 医薬品販売業許可証の再交付 | 2,900 |






