熊本県林地開発許可制度実施要項 (平成23年6月1日改正)
更新日:2011年6月1日
説明
趣旨
森林は、土砂災害や水害の防止、水資源のかん養、自然環境保全など公益機能の面でも大きな役割を果たしており、森林の開発に当たっては、これらの機能に配慮することが必要です。特に規模の大きい開発は、それらの機能への影響も大きいため、1haを超える森林の開発には、事前に知事の許可が必要です。(森林法第10条の2)
規制対象地域
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林は除く。)
規制対象行為
対象地域内で、1haを超える森林の開発行為を行う場合(開発行為=土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)
※1ha以下の場合は許可は不要ですが、市町村長へ伐採届を提出しなければなりません。
※許可制の適用のない森林法第10の2第1項ただし書き第1号、第3号の場合であっても、「森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(昭和49年2月27日衆議院農林水産委員会)」、及び林野庁の技術的助言により、あらかじめ連絡調整(事前協議)が必要です。熊本県林地開発許可制度実施要項第17条により協議を行ってください。
森林は、土砂災害や水害の防止、水資源のかん養、自然環境保全など公益機能の面でも大きな役割を果たしており、森林の開発に当たっては、これらの機能に配慮することが必要です。特に規模の大きい開発は、それらの機能への影響も大きいため、1haを超える森林の開発には、事前に知事の許可が必要です。(森林法第10条の2)
規制対象地域
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林は除く。)
規制対象行為
対象地域内で、1haを超える森林の開発行為を行う場合(開発行為=土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)
※1ha以下の場合は許可は不要ですが、市町村長へ伐採届を提出しなければなりません。
※許可制の適用のない森林法第10の2第1項ただし書き第1号、第3号の場合であっても、「森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(昭和49年2月27日衆議院農林水産委員会)」、及び林野庁の技術的助言により、あらかじめ連絡調整(事前協議)が必要です。熊本県林地開発許可制度実施要項第17条により協議を行ってください。
担当窓口
| 地域振興局林務課 | |||
| 所在地 | 熊本県内 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時15分 |
| 球磨地域振興局にあっては、森林保全課 | |||
| 農林水産部森林保全課 林地保安林班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁本館10階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時15分 |
| 農林水産部 森林保全課 林地保安林班 電 話 096-333-2451 | |||






