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【動物用医薬品販売従事登録】登録消除申請および登録証返納

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050410 更新日:2024年4月16日更新

提出先:登録を受けた都道府県
熊本県で登録した方は、最初に登録申請を行った家畜保健衛生所にお問い合わせください。

  1. 登録販売者が指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合(将来的にその可能性がなくなったとき)又は、死亡や失踪の宣告を受けた場合には、30日以内に登録販売者名簿の消除を申請しなければなりません。
  2. 登録販売者が死亡または失踪した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡または失踪の届出義務者が申請してください。

必要書類

提出部数

 
1 動物用医薬品販売従事登録消除申請書

2部

2 動物用医薬品販売従事登録証(原本)

1部

 

※令和3年4月1日から申請書への押印は不要となりました。

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