森林国営保険
更新日:2009年6月30日
森林の育成には、長い年月、多くの資金や手間をかけなければなりませんが、思いがけない火災や気象上の原因による災害で被害を受けることも十分考えられます。
多くの手間と費用をかけて、大切に育ててきた、あなたの森林を守りましょう。
森林国営保険は、大切な森林の被災時に損害の負担をやわらげ、健全な森林経営をサポートします。ぜひ、御加入ください。
多くの手間と費用をかけて、大切に育ててきた、あなたの森林を守りましょう。
森林国営保険は、大切な森林の被災時に損害の負担をやわらげ、健全な森林経営をサポートします。ぜひ、御加入ください。
○森林国営保険とは、どのような制度ですか?
森林国営保険は、ご加入いただいた森林に災害による損害が発生した場合、その損害を補償する制度です。
○どんな森林でも加入できますか?
樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人の手の入らない天然林や竹林は加入できません。
○誰でも申し込めますか?
森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込むことができます。
例えば、森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
ただし,森林に損害が生じた時は,森林の所有者に保険金をお支払いします。(森林組合長などが森林所有者に代わって受領することはできます。)
例えば、森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
ただし,森林に損害が生じた時は,森林の所有者に保険金をお支払いします。(森林組合長などが森林所有者に代わって受領することはできます。)
○申込みはどのようにするのですか?
お近くの森林組合、熊本県森林組合連合会までお越しいただければ手続きは簡単です。
森林の所在地,樹種,林齢,面積などをご確認のうえ,契約申込書に保険料と目的地の見取図を添えてお申込みください。
森林の所在地,樹種,林齢,面積などをご確認のうえ,契約申込書に保険料と目的地の見取図を添えてお申込みください。
○保険契約はどのような内容ですか?
・保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
・保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。
・また、毎年の保険金額は森林の成長に合わせて金額を増やすスライド制と一定額にする据え置き制があります。
・保険料は一時払いまたは分割払いが選択できます。2年以上の保険期間で一括払をする場合には割引があります
・保険契約締結後は、保険契約者に保険証書をお渡しします。保険証書には、保険契約の最終年度における保険金額等が記載されます。
・保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。
・また、毎年の保険金額は森林の成長に合わせて金額を増やすスライド制と一定額にする据え置き制があります。
・保険料は一時払いまたは分割払いが選択できます。2年以上の保険期間で一括払をする場合には割引があります
・保険契約締結後は、保険契約者に保険証書をお渡しします。保険証書には、保険契約の最終年度における保険金額等が記載されます。
○保険の更新には面倒な手続きが必要ですか?
簡単に手続きができますので、契約満了日をご確認いただき、お近くの森林組合にご相談ください。
○どんな災害が発生したときに保険金が支払われるのですか?
火災、気象災(風害、水害、凍害、雪害、干害,潮害)、噴火災により契約森林が損害を受けたときに、保険金が支払われます。
○損害が発生したら、どうすればいいですか。
すぐにご契約をお申し込みになった森林組合等にお知らせください。
その際、窓口に備え付けの「損害発生通知書」を提出していただきます。
係員があなた様または代理人に立会いを求めた上で損害調査を実施します。お支払いに際しては、保険金の支払請求書等を提出していただきます。
(お支払いする保険金はご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。)
その際、窓口に備え付けの「損害発生通知書」を提出していただきます。
係員があなた様または代理人に立会いを求めた上で損害調査を実施します。お支払いに際しては、保険金の支払請求書等を提出していただきます。
(お支払いする保険金はご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。)
○保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。
○保険金が支払われない場合がありますか?
保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じて支払われます。しかし、次の場合は支払われません。
(1) 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
(2) 損害発生の通知を怠ったとき。(損害発生日から2年を越えると時効)
(3) 損害が戦争、変乱、地震によって生じたとき。
(4) 支払い金額が4,000円未満のとき(少額不てん補)。
(1) 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
(2) 損害発生の通知を怠ったとき。(損害発生日から2年を越えると時効)
(3) 損害が戦争、変乱、地震によって生じたとき。
(4) 支払い金額が4,000円未満のとき(少額不てん補)。
○保険金が受け取れない損害はありますか?
次の場合は支払い対象になりません。
(1)倒木起こしなど、通常の林業的手段で復旧可能なとき。
(2)補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害であるとき。
(3)立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上の欠陥又は病虫獣害等によるものと認められるとき。
(4)新植後概ね6ヶ月を経過するまでに活着不良等により通常生ずる植枯れによる損害のとき。
(1)倒木起こしなど、通常の林業的手段で復旧可能なとき。
(2)補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害であるとき。
(3)立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上の欠陥又は病虫獣害等によるものと認められるとき。
(4)新植後概ね6ヶ月を経過するまでに活着不良等により通常生ずる植枯れによる損害のとき。






